令和6年度の処遇改善加算の一本化 重要 令和6.3.17 更新

令和6年度の介護職員等処遇改善加算の一本化に関する詳細が3/15通知されました。
制度の概要や算定要件、計画書の書き方などを解説する動画も公開されました。 YouTubeを視聴して下さい。→ こちら

@介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
A事業者向けリーフレット
B参考資料1 制度概要・全体説明資料
C参考資料2 事務担当者向け詳細説明資料

●提出期限
@処遇改善計画書
・現行3加算 4月15日 (4・5月分)
・新加算   4月15日 (6〜3月分)
A体制届出(体制等状況一覧)
・現行3加算 4月1日または15日※指定権者決定
・新加算   5月15日

●現行制度から一本化後の処遇改善加算への移行
・令和6年4・5月分は、現行3加算を取得する。
・6月分から新加算T〜WまたはX(移行措置)を取得する。


詳しくは、10.処遇改善加算 参照

令和6年2月からの介護職処遇改善支援補助金 提出期限は4/15


■ 東京都の計画書の提出期間は、4月1日から15日までです。期限厳守!
東京都から18日、補助金の計画書の提出について事務連絡が通知されました。
事務連絡、計画書の提出(インターネット申請)は こちら です。
(注)認知症グループホームについてはいつもは区市町村が提出先となりますが、今回の補助金の計画書においては、東京都が提出先となります。

【介護職員処遇改善支援補助金の交付取扱】
厚生労働省は、1月25日付「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助について」(月額6000円)の実施要領・Q&Aを通知しました。
● 対象期間 令和6年2月〜5月分の賃金引上げ分
● 補助金額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均 6,000 円の賃金引上げに相当する額
● 補助金月額=介護総報酬(基本+加算減算)×交付率(グループホーム1.3%)
● 取得要件
 ・介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所
 ・上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
 ・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3 以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする)
  ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
● 対象となる職種
 ・介護職員
 ・事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の 処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める
● 申請方法 都道府県に介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出
 ※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める
(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
● 報告方法 都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出
 ※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める
(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

<参照>
介護保険最新情報vol.1202(2024.1.25)
「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について」


厚生労働省 介護職員処遇改善支援補助金の概要
(概要・リーフレット・実施要領・計画書記入例・Q&A)

<注意>
介護事業所から各都道府県への計画書等の提出に当たっては、介護保険最新情報の様式ではなく各都道府県から示される様式をお使いください。

東京都 介護職員に居住支援手当2万円支給 令和6年4月から 重要
【東京都独自補助金事業】

東京都 介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当 説明動画

東京都の補助金の申請は、6月末頃からとしています。
(4月分に遡及して申請可能です。)
東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業(HP)→ こちら

東京都は7日、都内で働く約16万8000人の介護人材に居住支援手当を2024年度から支給することを決めた。
居住支援手当を新たに設けた法人を対象に、勤続5年目まで1人あたり月2万円、勤続5年を超える者は月1万円を支給する。
<参考>
東京都介護職員に最大2万円の居住手当支給(2024.2.20 シルバー産業新聞)

令和6年度 介護報酬改定 重要

■厚生労働省公式サイト 令和6年度介護報酬改定 → こちら
改定の概要、基準省令、告示、通知(留意事項・解釈・各種加算)、Q&A、様式などすべての資料が掲載されています。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)★介護予防
〇基本報酬の引き上げ
1日当たりの基本報酬が1ポイントアップ
(例)要介護3<現行> 823 単位 → <改定後> 824 単位
@医療連携体制加算の見直し(1日あたり)
    <現行>            <改定後>
(1)医療連携体制加算(T)39 単位 (1)医療連携体制加算(T)イ 57 単位
(2)医療連携体制加算(U)49 単位 (2)医療連携体制加算(T)イ 47 単位
(3)医療連携体制加算(V)59 単位 (3)医療連携体制加算(T)イ 37 単位
             【新設】(4)医療連携体制加算(T)   5 単位
A協力医療機関との連携体制の構築★
相談対応を行う体制、診療を行う体制を常時確保する協力医療機関を定めることの努力義務化
B協力医療機関との定期的な会議の実施
協力医療機関との現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に実施する
●協力医療機関連携加算(1)100単位/月【加算新設】
●協力医療機関連携加算(2)40単位/月
C入院時等の医療機関への情報提供★
利用者が退去し入院する場合、心身の状況、生活歴等の情報を提供する
●退去時情報提供加算 250単位/回【加算新設】
D高齢者施設等における感染症対応力の向上★
医療機関との連携体制の確保、医療機関等が行う研修・訓練・実地指導の実施
●高齢者施設等感染対策向上加算(T)10単位/月【加算新設】
●高齢者施設等感染対策向上加算(U)5単位/月
E施設内療養を行う高齢者施設等への対応★
指定された感染症に感染した利用者をホーム内で療養を行う場合に加算を算定
●新興感染症等施設療養費 240単位/日【加算新設】
1月に1回、連続する5日を限度
F新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★
感染者の診療等を行う協力医療機関を定めることの努力義務化
G業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
●業務継続計画未実施減算 基本報酬の3%減算【減算新設】
H高齢者虐待防止の推進★
●高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬の1%減算【減算新設】
I認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進★
複数人の介護者がチームケアを提供した場合
●認知症チームケア推進加算(T)150単位/月【加算新設】
●認知症チームケア推進加算(U)120単位/月
J科学的介護推進体制加算の見直し★
LIFEへのデータ提供頻度を少なくとも「3月に1回」に改定(現行6月に1回)
K介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★
上記「令和6年度の処遇改善加算の一本化参照」
Lテレワークの取扱い★
テレワークの定義を明確化する
M利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★
「同委員会」の設置を義務化。ただし、3年間の猶予期間を設ける。
N介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★
見守り機器等のテクノロジーを活用した場合
●生産性向上推進体制加算(T)100単位/月【加算新設】
●生産性向上推進体制加算(U)10単位/月
O認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し★
常勤換算配置要件の改定と見守り機器の利用者に対する割合の新設
P外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★
就労6月以下の外国人職員についても職員とみなすように配置基準を見直す

●全サービス共通
@人員配置基準における両立支援への配慮★
「治療と仕事の両立ガイドライン」に基づく短時間勤務制度の常勤換算方法の緩和
A管理者の責務及び兼務範囲の明確化等★
管理者が兼務できる事業所の範囲を同一敷地外についても可能とする
Bいわゆるローカルルールについて★
ローカルルールの必要性の明確化
C「書面掲示」規制の見直し★
運営規定等の重要等についてウエブサイト(ホームページ等)への掲載を
令和7年度から義務化

令和6年度からの義務化項目は策定済みですか? 1ヵ月を切りました

令和3年度介護報酬改定における改定事項のうち、3年の経過措置期間(実施猶予期間)が設定された次の改定項目について令和6年度までに計画書の作成、指針の作成、委員会の開催、研修等の実施が義務化されます。
(令和6年度運営指導(実地指導)が行われるまでに準備することが必須。)

1.感染症対策の強化
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等。

2.業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
 業務継続計画未策定減算 3%/月 (令和6年度より新設)

3.認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。

4.高齢者虐待防止の推進
利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。
 高齢者虐待措置未実施減算 1%/月 (令和6年度より新設)

5.令和6年3月までに作成するもの
@ 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画(BCP)
A 自然災害発生時の業務継続計画(BCP)
B 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
C 虐待の防止のための指針
D 運営規定の変更
 (必須項目)
  ・「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。
 (任意項目)
  ・運営の方針(虐待防止、LIFE・PDCA)も追加
  ・従業者の職種、員数及び職務の内容(員数の表記方法)の変更
  ・衛生管理等(感染症対策)の追加
  ・業務継続計画の策定等(業務継続計画策定)の追加
  ・その他運営に関する留意事(認知症基礎研修義務、ハラスメント対策)
   の追加

E 重要事項説明書
 運営規定に準ずる

6.令和6年度から実施するもの
@ 認知症介護基礎研修の受講
A 介護職員採用時の研修実施
B 感染症対策の強化
  委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施(年2回)
C 業務継続に向けた取組の強化
  研修、訓練(シミュレーション)の実施(年2回)
D 高齢者虐待防止の推進
  委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施(年2回)

令和6年4月 介護保険法の改正省令施行
指定の申請・変更は電子申請システムに統一

●介護サービス事業所指定の申請や変更の届出等は、「電子申請・届出システム」により提出することに統一されます。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知)
  老発0331第7号 R5.3.31

改正介護保険法成立「財務状況の公表の義務化」令和6年度施行

介護事業者が財務状況を公表する改正健康保険法が12日の参院本会議で可決、成立しました。
「介護サービス事業者は、毎会計年度終了後3月以内に経営情報(基本情報、事業所・施設の収益及び費用の内容、人員に関する事項等)を都道府県へ報告を義務化する。」(令和6年度施行)
詳しくは、→ こちら  ブログ

更新情報

● (2024.04.01)A10.令和6年介護報酬改定
● (2023.04.01)A10.令和5年度からの処遇改善計画書・実績報告書
 の新様式 → こちら
● (2023.02.01)A19.介護統計データ更新
 介護事業経営実態調査 R2.R3年度決算追加 → こちら
● (2022.10.01)A10.令和4年度介護報酬改定
 介護職員等ベースアップ等支援加算創設 → こちら
● (2022.04.01)B 9.ハラスメント対策の強化(新設)
 中小企業2022年4月義務化 → こちら
● (2021.10.12)A21.共用型認知症ディサービス(新設) → こちら
● (2021.10.01)A 9.介護報酬請求
 認知症対応型共同生活介護短期利用「お泊りディ」(追加)→ こちら
● (2021.09.30)A20.介護サービス情報の公表
 災害時情報共有システム稼働(追加) → こちら
 ※ 介護ブログは → こちら

バックナンバー

 ・ 2023年 4月 令和5年度からの処遇改善加算計画書・実績報告書の新様式
 ・ 2022年10月 令和4年度介護報酬改定 ベースアップ等支援加算の創設
 ・ 2022年 4月 ハラスメント対策の強化(中小企業 2022年4月1日義務化)
 ・ 2022年 2月 介護職員処遇改善支援補助金 令和4.2〜9月分までの8カ月分
 ・ 2021年 6月 令和3年度新たな介護人材確保対策事業