♦ 2010.11.4 更新

2010年11月 社会保険労務士の懲戒処分事案について

厚生労働省HPをご覧ください。

 ・社会保険労務士の懲戒処分事案

2010年4月 障害年金 受給後の結婚・出産にも加算金が支給されます。

<現在>
障害基礎年金の受給権発生時に受給権者により生計維持されている18歳到達年度の末日までにある子(20歳未満の婚姻をしていない障害のある子)がいる場合は、子の人数に応じた加算額が加算されます。
障害厚生年金1級又は2級の受給権発生時に受給権者により生計維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。
<改正>
障害基礎年金、障害厚生年金の受給権発生後に結婚したり子供が生まれた場合も加算金が支給されます。
 ◆施行日;平成23年4月1日(4/21改正国民年金法の成立)

2010年4月 在老の支給停止基準額が48万円から47万円に改定

平成22年度の在職老齢年金(在老)の支給停止基準額が「48万円」から「47万円」に改定されました。
在老とは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合に、年金額の全部又は一部を支給停止するものです。
<60歳〜64歳の方>
○賃金と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
○賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
<65歳以上の方>
○賃金と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
(注)賃金にはボーナス1/12を含みます。
支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっている。
【28万円】 : 標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、年金額と同様の方法で改定
【48万円】 : 現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動に応じて改定
法律上のルールに基づき計算した結果、平成22年度の支給停止基準額は、
○28万円については変更なし
●48万円については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため、47万円に改定となった。
48万円が47万円へ引き下げられたことにより、賃金が47万円以上の方は年金カット額が5千増えることになります。 来る6月15日年金支払より適用されます。

2010年3月 英国年金制度における最低加入期間の撤廃について

英国年金法の改正により、来月4月6日から英国の年金制度への最低加入期間が撤廃されます。
その結果、英国の基礎年金(Basic State Pension)に1年間以上加入していた方は、2010年4月6日以降に受給開始年齢に達する場合には基礎年金を受け取ることができるようになり、現在日本にお住まいの場合でも受給が可能です。
英国の年金受給開始年齢は、現在は男性65歳、女性60歳ですが、女性は、65歳まで段階的(2010-2020)に引き上げ中で、その後(2024-2046)男女共68歳に引き上げられます。
英国で短期間働いたことがある方は、HPで確認してください。

 ・厚生労働省HP〜英国で短期間働いたことがある方へ

2010年3月 年金確保支援法案・国民年金法の一部改正

将来の無年金・低年金の発生を防止するため、国民年金保険料の納付可能期間を延長する法案が3月5日提出された。

@国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする。 【施行日:平成23年10月1日までの間に政令で定める日】
A第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。 【施行日:公布の日】
B国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳〜65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。 【施行日:公布日から2年以内で政令で定める日】

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(平成22年3月5日提出)

2010年3月 年金確保支援法案・確定拠出年金法の一部改正

企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする法案が3月5日提出された

@加入資格年齢を引き上げ(60歳→65歳)、企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。
 【施行日:公布日から2年6月以内で政令で定める日】
A従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、事業主による従業員に対する継続的投資 教育の実施義務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援する。
 【施行日:平成24年1月1日】
B企業年金の未請求者対策を推進するため、住基ネットから加入者の住所情報の取得を可能とすることにより、住所 不明者の解消を図る(他の企業年金制度等についても、同様の措置を講じる。)等、制度運営上の改善を図る。
 【施行日:平成23年4月1日】

2010年1月 2010年度の国民年金・厚生年金は据え置き<2010年4月分〜>

・年金額は毎年4月に前年の物価や賃金の上昇、下落に応じて増減されるが2010年度の年金額は前年度と同額に据え置きとなった。
据え置きは平成19年度から4年連続。
・1月29日、総務省より、2009年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス1.4%となった旨発表された。
・2010年度の年金額の場合、2009年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で、これを下回らなければ引き下げない基準としている2005年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあり、法律の規定に基づき、2010年度の年金額は据置きとなる。

 < 2010年度の年金月額 >

 2004〜05年度2006〜09年度2010年度〜 
 厚生年金夫婦 233,300円 232,592円 232,592円
 国民年金夫婦 132,416円 132,016円 132,016円
 国民年金 1人   66,208円   66,008円   66,008円

※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬月額36万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定水準。国民年金は老齢基礎年金の満額。

 ・年金額の改定のしくみ(厚生労働省HP pdf144kb)はこちら・・・
 ・全国消費者物価指数の推移(総務省HP pdf28kb)はこちら・・・

2010年1月 日本年金機構スタート <2010年1月1日発足>

社会保険庁を廃止し、新たに非公務員型の法人として日本年金機構が1月1日スタートしました。
初代理事長は日本経団連元専務理事の紀陸孝、理事13人中、民間から8人
年金相談窓口となる社会保険事務所(全国312ヵ所)は「年金事務所」と名称は変わりますが、所在地や電話番号、業務時間などはこれまで通りです。

・名 称 日本年金機構 Japan Pension Service
・本 部 東京都杉並区高井戸西3-5-24
・組 織 非公務員型の公法人(特殊法人)
             本部・地方ブロック本部(9ヵ所)・年金事務所(312ヵ所)
・設 立 2010.1.1
・理事長 紀陸 孝
・業 務 国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け公的年金に係る一連の              運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付)を担う
ロゴ

2009年11月 年金定期便スタート <2009年4月から実施>

平成16年 年金制度改正により平成20年4月から保険料納付実績や年金見込額といった年金個人情報の定期的な通知(ポイント制)を行うこととされましたが、1年遅れの平成21年4月から「ねんきん定期便」がスタートしました。

・対象者 国民年金、厚生年金保険の被保険者

・時 期 誕生月の前月に郵送されます

・実 施 2009年(H21年)4月から

年金定期便の詳細はこちら・・・

2009年10月 遅延加算金法 <2009年4月24日成立、2010年4月迄に施行>

年金記録の訂正がなされた上で年金裁定が行われた場合、本来の年金支給日より大幅に遅れて支給される年金について、その現在価値に見合う額(物価スライドの考え方)になるようにするため、特別加算金を支給するものです。
※年金時効特例法により支給される年金に限ります。

2009.4.24朝日新聞によると、遅延加算金は、支払いが15年遅れたケースで平均16,000円。対象は年間約240万件の見込み。

遅延加算金法の正式名称は「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」
平成21年4月24日成立、平成22年4月30日までに施行

遅延加算金法はこちら・・・

2009年10月 延滞金軽減法 <2010年1月1日施行>

厚生年金保険法では、
(保険料の納付 第83条)
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない
(延滞金 第87条)
保険料滞納者には、延滞金利率14.6%の滞納金を徴収する。

延滞金軽減法より、納期限から3ヶ月間については、厚生年金保険料等の延滞金利率14.6%4.5%に軽減するものです。(平成21年軽減利率)

軽減率は、「前年の11月30日において日銀が定める基準割引率+4%」で毎年計算されます。

健康保険料、児童手当拠出金、公務員共済保険料等も同様に軽減されます。

延滞金軽減法の正式名称は「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
平成21年4月24日成立、平成22年1月1日施行  延滞金軽減法はこちら・・・

2009年10月 厚生年金特例法 <2007年12月19日施行>

厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主から保険料の納付や資格などの届出がされていない方に年金を支払うものです。

今までは、厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されませんでした。

厚生年金特例法の成立により、厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。

厚生年金特例法の正式名称は「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」
平成19年12月19日施行

2009年10月 年金時効特例法 <2007年7月6日施行>

年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分 を含めて、本人または遺族の方へ全額支給されるようになりました。

今までは、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支給されていました。

年金時効特例法の正式名称は「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」
平成19年7月6日施行

2009年10月 個人住民税の公的年金からの特別徴収について

2009年10月から、現行の介護保険料、国民健康保険料(税)および後期高齢者(長寿)医療保険料に加え、新たに個人住民税についても特別徴収を実施することになりました。

特別徴収対象者は、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で毎年4月1日現在において、老齢基礎年金額が年額18万円以上の支払いを受けている65歳以上の方です。ただし、介護保険料の特別徴収対象被保険者でない方は、個人住民税の特別徴収の対象者にはなりません> 年金振込通知書はこちら・・・

2009年10月 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との併給調整について

2009.8.1雇用保険法の高年齢雇用継続給付の支給限度額およびみなし賃金日額上限額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付金および高年齢再就職給付金と特別支給の老齢厚生年金および特別支給の退職共済年金との併給調整による調整額が10月支給分(8・9月分)以降、変更となる方が発生します。対象者については2009年10月に「支給額変更通知書」が送付されます。

バックナンバー

2009年10月 遅延加算金法 <2010年4月迄に施行>
2009年10月 延滞金軽減法 <2010年1月1日施行>
2009年10月 厚生年金特例法 <2007年12月19日施行>
2009年10月 年金時効特例法 <2007年7月6日施行>
2009年10月 個人住民税の公的年金からの特別徴収について
2009年10月 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との併給調整について
2009年04月 ねんきん定期便スタート <2009年4月実施>


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