【平成30年度介護報酬改定対応】

身体的拘束等の適正化のための指針


目 次
1.事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
2.身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
3.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
4.事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
5.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
7.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

 ※ 指針のダウンロード →  次へ 次へ
      別紙「身体的拘束に関する説明書・経過観察記録」次へ 次へ
      (出所)厚生労働省 身体拘束ゼロへの手引き(P.24.25)

  【平成30年度法改正対応】
                                    <参考指針>
身体的拘束等の適正化のための指針
1.事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
 グループホーム○○○○(以下「事業所」という)は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他の利用者の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者本人または家族に対して説明し同意を得た上で、切迫性・非代替性・一時性の三つの要件に留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録します。 また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
2.身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置
身体的拘束等の報告様式を整備して発生状況を記録・報告・分析し、今後の再発防止につなげるための対策を検討する「身体的拘束適正化検討委員会」を設置する。
(2)身体的拘束適正化検討委員会の構成
ア.管理者
イ.計画作成担当者
ウ.介護職員
エ.その他管理者が必要と認める者(外部の専門家等)
(3)身体的拘束適正化検討委員会の検討項目
身体的拘束適正化委員会は、定期的(3カ月に1回)に開催するほか、必要に応じて開催し、次に掲げる事項について審議する。
@ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること
A 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、@の様式に従い、身体的拘束等について報告すること
B 身体的拘束適正化検討委員会において、Aにより報告された事例を集計し、分析すること
C 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること
D 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること
E 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること
3.3.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

   ・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・


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