管理者・テレワーク・外国人介護職員・事業所管理業務

【 目次 】
  1. 管理者の責務・兼務範囲 令和6年度介護報酬改定
  2. 介護テレワークの配置基準 令和6年度介護報酬改定
  3. 外国人介護職員の配置基準 令和6年度介護報酬改定
  4. グループホーム月次業務処理・業務マニュアル
1.

管理者の責務・兼務範囲 令和6年度介護報酬改定

1.概要
管理者の責務は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うことである。

2.管理者の役割
 @ 管理者の位置づけ及び役割の重要性
 A 利用者との関係
 B 介護にともなう民法上の責任関係
 C 事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有
 D 理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知
 E 事業計画と予算書の策定
 F 経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント
 G 記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有
 ※ 出所:

 ・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令6.3.15)問184
  ・介護事業所・施設の管理者向けガイドライン

3.管理者の兼務
管理上支障がない場合は、他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

※ 管理者の兼務が認められない事例(解釈通知)
●管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合。
●併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合(ただし、訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く)。
●事故発生時などの緊急時において、管理者自身が速やかにサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合。

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2.

介護テレワークの配置基準 令和6年度介護報酬改定

1.概要
●個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないことを前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
●テレワーク業務の具体例としては、事務・書類作成や外部の専門職との連絡調整、家族との面談など。
●介護職員、看護職員、リハ職らの利用者を直接処遇する業務については、原則としてテレワークは認められない。

2.テレワークに関する基本的な考え方
(1)管理者について
管理者は、個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。
(2)管理者以外
@ 基準上の具体的な必要数を超える部分について
・基準を上回る部分について、個人情報の適切な管理を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。
・例えば、基準が常勤換算 3.0 人であり、実際の配置数が常勤換算3.2 人である場合、常勤換算3.0人を超える部分(常勤換算0.2人の部分)でテレワークを実施しても差し支えない。
A 基準上の具体的な必要数を超えない部分について
・利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない。
・例えば、基準が常勤換算3.0人である場合、1人の従業者がテレワークを実施し、業務に従事する従業者数が3.0 人を下回る場合(例えば、常勤換算2.8人となる場合)であっても、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。

【留意事項】
介護サービス事業所・施設等における 情報通信機器を活用した業務の実施に関する 留意事項について(2024.3.29)

【ガイドライン】
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(リーフレット)

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3.

外国人介護職員の配置基準 令和6年度介護報酬改定

1.概要
外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度があります。


(引用)●外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて
   (2023.9.8 第223回介護給付費分科会資料4)

2.外国人介護職員の配置基準
<現状>令和5年度まで
・就労開始後6ヶ月を経過した者について、配置基準に算定している
・就労開始から6ヶ月未満でも日本語能力試験 N1・N2 合格者については
 参入可能としている


<改定>令和6年度より
・令和6年度介護報酬改定により、外国人介護職員の配置基準が緩和された
・これまで、就労開始から6か月未満のN1・N2だけが配置基準の対象となっていたが、「受入れ事業者が配置基準に参入することとした場合に参入可能」となった

3.介護職員の配置基準の取扱
配置基準において介護職員とみなす者は次のいずれかに該当するものとする

@ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した者
A 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案し、配置基準において職員等とみなすこととした者
B 日本語能力試験のN1又はN2に合格した者
ただし、Aに該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、次のア及びイを満たすこと
 ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
 イ 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること


(注)赤字は令和6年度介護報酬改定によるもの
(出所)
「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について

4.厚生労働省 外国人介護職員
外国人介護人材の受入れについて
令和6年度介護報酬改定について
EPAに関する通知
○「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」の一部改正について
○「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」等について」の一部改正について
○「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」の一部改正について
○「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
○「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」の一部改正について

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4.

グループホーム月次業務処理

1月業務処理

(納税)源泉所得税の納付 ※常時10人未満事業所

2月業務処理

3月業務処理

(労基)時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届

4月業務処理

5月業務処理

(納税)法人税の納付

6月業務処理

(納税)個人住民税の納付(特別徴収) ※常時10人未満事業所
(社保)健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届

7月業務処理

(社保)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
(徴収)労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金 申告書
    (年度更新)
(納税)源泉所得税の納付 ※常時10人未満事業所

8月業務処理

9月業務処理

10月業務処理

11月業務処理

12月業務処理

(徴収)年末調整・申告書の受理と内容の確認
   ・扶養控除等(異動)申告書・配偶者控除等申告書
   ・保険料控除申告書・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
(納税)個人住民税の納付(特別徴収) ※常時10人未満事業所
(社保)健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
(申告書)税務関係書類の押印廃止(2021年(令和4年)4月1日から)
年末調整等において職員から事業所へ提出する次の申告書は押印扶養となりました。
@ 給与所得者の扶養控除等申告書
A 従たる給与についての扶養控除等申告書
B 給与所得者の配偶者控除等申告書
C 給与所得者の基礎控除申告書
D 給与所得者の保険料控除申告書?について適用されます。
E 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
F 所得金額調整控除申告書
G 退職所得の受給に関する申告書
H 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

業務マニュアル

  • (雇用保険)業務取扱要領(2024.4.1以降)
  • (労働保険)制度・徴収・年度更新・給付
  • (労働保険)労働保険関係各種様式
  • (年末調整)年末調整のしかた

  • パートさんのお話

     妻の年収の壁は複数あります(夫が一般的な会社員の場合)
    妻の年収(月収)妻の所得税・社会保険料等
    103万円( 8.5万円)妻の所得税が発生
    106万円( 8.8万円)妻の社会保険料が発生※
    130万円(10.8万円)妻の社会保険料が発生
    150万円(12.5万円)夫の所得税の優遇措置が段階的に減る
    201万円(16.7万円)夫の所得税の優遇措置がなくなる
     ※ 従業員が101人以上の介護事業所。2024年10月からは同51人以上。

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