運営指導の方法  2024年(令和6年)7月 (旧実地指導)

1.実施方法
 運営指導は、原則、事業所の管理者・介護支援専門員等から関係書類等を基
 に説明を聞き面談方式で行います。

2.事業所による自己点検
 事業所は、指導指針に定める確認項目及び確認文書について自己点検を行い
 ます。介護報酬に関するものは、各種加算等自己点検シート及び各種加算・
 減算適用要件一覧により自己点検を行います。

3.確認項目及び確認文章
(1)個別サービスの質に関する事項
適切なケアマネジメント・プロセスに基づいたサービスが提供され、かつ高齢者虐待や不適切な身体的拘束等が行われていない状況かどうかに着目し利用者へ行うサービスの適正性を確認するものです。
(2)個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
利用者に対し適切なサービスが行われるよう、介護保険施設等としての体制を確認するものです。

なお、各種加算に係る介護報酬請求の確認等に関しては、人員体制に関するもの等の他は、確認文書に限定せず、それぞれの要件にかかる文書等を求め、それにより算定要件の適合状況を確認することになります。

(注)
 令和6年度介護報酬改定により、運営指導マニュアルの一部改正が行われた。
 詳しくは、次を参照
 ●介護保険最新情報Vol.1288(2024.7.4)

運営指導の内容

1.介護サービスの実施状況指導
確認項目及び確認文書の個別サービスの質を確認する事項について、実地に確認し必要な指導を行うものです。
確認項目及び確認文書によるケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施の確認の他、サービスを受ける利用者の生活実態の把握により、サービスの適正性の確認や高齢者虐待及び不適切な身体的拘束等の発見や防止について、行政機関の担当者が現場で実態を目視し、関係者から状況を聴取することにより確認する。
また、施設又は設備については、それらは現地に行かなければ確認できないことから、それらについても併せて確認を行います。
なお、利用者に関する文書は、介護保険施設等に保存されていますが、行政指導の任意性及び個人情報保護の観点から、現地において閲覧し、内容の確認を行うこととしています。

2.最低基準等運営体制指導
確認項目及び確認文書のうち、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認し必要な指導を行うものです。
※ オンライン会議システム等の活用可能。

3.報酬請求指導
この指導は、報酬基準に基づき介護保険給付の適正な事務処理を支援し、要件に適合した加算に基づくサービスの実施を支援することにより、不正請求の防止と制度管理の適正化を図ることを目的として、それによりサービスの質の確保やよりよいケアの実現を目指すものです。
具体的には、事業所が届出している各種加算に関する算定及び請求状況について確認します。
一部の確認文書を活用し確認できる場合もありますが、基本的には基準等に定められている各種加算等の算定要件にかかる文書等により、その適合性について確認します。
また、加算報酬の請求については、その算定要件が満たされていても、取扱いが不十分である場合は、正しい理解に基づく取扱いをするよう改善指導を行う必要があります。
※オンライン会議システム等の活用可能。

運営指導の実施頻度・留意点

1.運営指導の実施頻度
原則として、指定の有効期間(6年)内に1回以上(最低1回)行う。
認知用GHは、3年に1回行う。

2.留意事項
(1)運営指導の実施通知
実施予定日のおおむね1月以上前までに実施を通知する。
(2)書面指導の廃止
いわゆる書面指導は平成18年度以降廃止されている。
(3)運営指導の効率的な実施
運営指導は、通常3時間程度とされている。
(4)書類等の取扱
確認文書等は、運営指導を行う年度の前年度から直近(おおむね1月程度前まで)の実績について確認する。
利用者へのサービスの質を確認するため、その記録を確認する場合は、原則として3名以内とする。
各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認すること。

確認項目と確認文書【個別サービスの質に関する事項】(抜粋)




〇 確認項目と確認文書の全体版は、→ こちら P.139〜

確認項目と確認文書【個別サービスの質を確保するための体制に関する事項】(抜粋)




〇 確認項目と確認文書の全体版は、→ こちら P.141〜

介護保険施設等指導指針

1.目的
 サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
2.指導指針
 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について  周知徹底させることを方針とする。
3.指導形態等
(1)集団指導
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2)運営指導
@ 運営指導の形態
ア 介護サービスの実施状況指導
 個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を
 含む)に関する指導
イ 最低基準等運営体制指導
 基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ 報酬請求指導
 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
A 実施頻度
 原則:指定の有効期間内(6年)に1回以上(最低1回)
 認知症対応型共同生活介護は3年に1回
B 運営指導の内容
・運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等
 による自己点検を励行するものとする。
・介護サービスの実施状況指導及び最低基準等運営体制指導
 介護サービスの確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な
 確認すべき項目(確認項目)及び標準的な確認すべき文書(確認文書)に
 基づき実施する。

介護保険施設等監査指針

□ 監査対象となる介護保険施設等の選定基準
 監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立入検査等により行う。
1.要確認情報
(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
(2)市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
(3)連合会、地域包括支援センターへ寄せられる苦情
(4)連合会・保険者からの通報情報
(5)介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護保険施設等
(6)法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
2. 運営指導における情報
運営指導により、介護保険施設等において認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反

介護保険施設等運営指導マニュアル

厚生労働省HP 介護保険施設等運営指導に関するマニュアル、確認文書・確認項目、自己点検シート、加算・減算要件を掲載しています。→  こちら
・介護保険施設等 運営指導マニュアル
・別添1 確認文書・確認項目一覧
 (605)認知症対応型共同生活介護 P.139
 (703)介護予防認知症対応型共同生活介護 P.175
・別添2 各種加算等自己点検シート  ※ 令和6年度介護報酬改定により削除
・別添3 各種加算・減算適用要件等一覧※ 令和6年度介護報酬改定により削除
<通知文書>
・介護保険最新情報 Vol.1288(2024. 7.04)→ こちら
・介護保険最新情報 Vol.1211(2024. 3.11)→ こちら
・介護保険最新情報 Vol.1062(2022. 3.31)→ こちら
・介護保険最新情報 Vol.1120(2022.12.28)→ こちら

市区町村の実地指導要領等・事前提出資料

● 東京都豊島区 指導及び監査要綱 令和3年度指導実施方針・実施計画
  1.事前提出資料(実施日前月25日まで)
  @ 様式5-1 実地指導準備資料一覧
  A 様式5-2 従業者名簿
  B 様式5-3 従業者の勤務の体制及び勤務実績表
  C 様式5-4 利用者名簿等
  D 様式5-5 自己点検表
  2.準備書類一覧
  @ 実地指導準備書類一覧
  A 高齢者虐待発見チェックシート

東京都23区 介護サービス事業者に対する運営指導 区公式ホームページ

東京都の特別区が行う指導・監査について必要な事項を定めた実施要綱、重点事項等を定めた指導実施方針を区の公式ホームページで公開しています。
運営指導の事前提出資料、当日準備資料等を明示しています。

東京都23区(保険者) 運営指導ホームページ一覧
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区
墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区
渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区
板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区

介護保険施設等に対する監査マニュアル 令和6年4月

はじめに
 介護保険施設等に対する指導や監査については、適正な制度運用を図る観点から極めて重要であり、その実施にあたり、指導は介護保険施設等に対する支援として行うことを、監査については、不正等の疑いが発覚した際に、事実関係の的確な把握を行うことを基本としています。
 とりわけ監査においては、その結果によっては行政手続法に基づく不利益処分を伴うことが想定されるため、的確な事実関係の把握及び適切な手続により実施することを求められています。
 その一方で、監査を行うための実施要綱等は策定されているものの、現在まで監査の実施や行政処分を実施した経験がなく、監査や行政処分を行う際の実施方法等が定まっていないといった自治体も少なくないことから、本マニュアルでは運営指導や通報等より監査を開始する段階から、行政処分に至るまでの業務の流れ、留意点などをまとめていますので、実際に監査を行う際の参考として頂ければ幸いです。【監査マニュアルより】

「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)(2024.4.5)

トップページ