2022年4月 ハラスメント対策の強化 (中小企業は 2022年4月1日から義務化)
● ハラスメント対策の義務化 ・事業者は、職場において行われる性的な言動(セクハラ)又は優越的な関係を背景とした言動(パワハラ)であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止 するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
・具体的には、@事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 A相談窓口の設置 B指針(方針)の整備、運営規定・就業規則等の見直し等がが2021年4月より義務化されます。なお、C対策マニュアル作成、D研修は努力義務
(※ 中小企業とは資本金5千万円以下又は従業者数100人以下)
 詳しくは、ハラスメント対策へ → こちら

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