認知症高齢者グループホームの防火安全対策
消防法により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけらています。1. 防火管理者の選任等
(1) 防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出
(2) 火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施
(3) 利用者定員10人以上のグループホーム が対象
2.消防用設備等の設置
(1) 自動火災報知設備
(2) 火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)
(3) スプリンクラー設備(延べ面積275u以上の対象施設)
(4) 消火器
3.防火管理者の資格・職務
(1) 防火管理者は、防火管理の資格が必要です
(2) 資格は、都道府県知事、消防長等が実施する防火管理者資格講習を修了者
(3) 防火管理者の職務内容
@ 消防計画の作成と届出
A 消火、通報及び避難の訓練の実施
B 消防用設備等の点検及び整備
C 火気の使用又は取扱いに関する監督
D 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
E 収容人員の管理
F その他防火管理上必要な業務
4.管理権限者
@ グループホームの防火管理について権原を有する人を管理権原者と言います(通常、法人の代表者)
A 管理権原者は防火管理者を選任の上、防火管理に必要な業務を行わせます
B 管理権原者は、遅滞なく建物を所管する消防長へ防火管理者の選任(解任)届出をします
(出所)官邸・火災予防・小規模社会福祉施設の防火安全対策
・小規模社会福祉施設の防火安全対策
・グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策
(改正消防法 平成21年4月1日施行)
消防訓練
1.訓練種別@ 消火訓練
消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練
(出所)東京消防庁
A 避難訓練
建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練
B 通報訓練
発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練
2.訓練回数
・年2回以上
3.訓練実施の手順
@ まず計画を立ててから実施します(日時、場所、内容の検討)
A 訓練を行う場合は、必ず事前に管轄する消防署・出張所に連絡します
B 訓練を実施したら、管轄する消防署・出張所へ報告します
4.消防訓練マニュアル(総務省消防庁)
@ 消火訓練
A 通報訓練
B 避難訓練(階段訓練)
C 避難訓練(避難器具)
D 避難器具と設備の日常点検
※ 消防訓練マニュアル総括
申請様式(東京消防庁)
● 防火管理者・消防計画・訓練通知書・自動通報に関する、制度解説、申請様式、記入例は、→ こちら
● グループホームから消防署へ届出・通知が必要な書類一覧
@ 防火防災管理者選任(解任)届出書
A 消防計画作成(変更)届出書
B 自衛消防訓練通知書
C 自衛消防訓練実施結果記録書
避難行動要支援者の個別避難計画の作成(努力義務)
災害対策基本法の一部改正にともない、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化されました。具体的な内容は、次の通りです。
・避難確保計画の令和3年度内作成について
・水防法等の改正に伴う助言・勧告に資するチェックリストについて
・水防法等の改正に伴う避難訓練結果の報告について
<厚生労働省通知>
社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組み等について(R3.6.25)