認知症グループホーム情報提供サイト
◎ | 第1条 | 事業の目的 | ||
◎ | ● | 第2条 | 運営の方針 | (虐待防止、LIFE・PDCA) |
第3条 | 事業所の名称等 | |||
◎ | ● | 第4条 | 従業者の職種、員数及び職務の内容 | (員数の表記方法) |
◎ | 第5条 | 利用定員 | ||
◎ | 第6条 | 介護等 | ||
第7条 | 健康管理 | |||
第8条 | 介護計画の作成 | |||
◎ | 第9条 | 利用料等 | ||
◎ | 第10条 | 入退居に当たっての留意事項 | ||
● | 第11条 | 衛生管理等 | (感染症対策) | |
第12条 | 緊急時等における対応方法 | |||
◎ | 第13条 | 非常災害対策 | ||
★ | 第14条 | 協力医療機関等 | ||
第15条 | 苦情処理 | |||
第16条 | 個人情報の保護 | |||
◎ | 第17条 | 虐待防止に関する事項 | (虐待防止) | |
△ | 〇★ | 第18条 | 身体拘束 | (身体拘束) |
第19条 | 地域との連携等 | |||
● | 第20条 | 業務継続計画の策定等 | (業務継続計画策定) | |
◎ | ● | 第21条 | その他運営に関する留意事項 | (認知症基礎研修義務) |
(ハラスメント対策) | ||||
★ | (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等) |
【令和3年度法改正対応(赤字)】【令和6年度法改正対応(青字)】 <参考資料> ◎は法人名、〇は事業所名 (事業の目的) 第1条 ◎◎◎が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の円滑な運営管理を図るとともに、認知症の症状を伴う要介護状態又は要支援状態の利用者に対して、適切な指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症の症状によって自立した生活が困難になった利用者が、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行うものとする。 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症の症状によって自立した生活が困難になった利用者が、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練等必要な援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。 4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 5 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 6 指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うものとする。 7 前6項のほか、「豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例」(平成25年豊島区条例第12号)、「豊島区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」(平成25年豊島区条例第13号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名 称 グループホーム○○○ (2) 所在地 東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤・計画作成担当者と兼務) 管理者は、従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し遵守すべき事項において指揮命令を行う。 (2)計画作成担当者 ○名(管理者と兼務) 計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡・調整を行う。 (3)看護職員 〇名(常勤) 看護職員は、日常的な健康管理を行い、医療サービスの必要な場合に適切な対応をとるなどの医療連携体制を整備する。 (4)介護従業者 ○名以上(常勤○名、非常勤〇名) 介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。 (利用定員) 第5条 事業所の利用定員は、○名とする。 内訳 1ユニット ○名 2ユニット ○名 (介護等) 第6条 事業所で行う指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は、次のとおりとする。 (1)入浴、排せつ、食事、着替え等の介助 (2)日常生活上の世話 (3)日常生活の中での機能訓練 (4)相談、援助等 (健康管理) 第7条 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康維持のための適切な措置を講じる。 (介護計画の作成) 第8条 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスの提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通所介護等の活用や地域における活動への参加の機会の確保等、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。 2 計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し同意を得る。 3 計画作成担当者は、介護計画を作成した際には、利用者に交付する。 4 計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行う。 (利用料等) 第9条 指定認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとする。 2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)によるものとする。 3 家賃については、月額○○○円を徴収する。 4 敷金については、入居時に○○○円を預かる。 なお、敷金については、利用者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損があった場合は、復旧する際の原状回復費用を差し引いて、退居時に残額を返還する。 また、未払い家賃がある場合は、敷金から差し引いて家賃に充当することがある。 5 食事の提供に要する費用については、次の額を徴収する。 朝食 ○○円 昼食 ○○円 夕食 ○○円 6 光熱水費については、月額○○○円を徴収する。 7 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。 8 月の途中における入退居については日割り計算とする。 9 前8項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 10 指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明し同意を得るものとする。 11 費用を変更する場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、事前に文書により説明し同意を得るものとする。 12 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又はその家族に対して交付する。 (入退居に当たっての留意事項) 第10条 指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は要介護者又は要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。 (1)認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者 (2)認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者 (3)認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 2 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。 3 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスの提供が困難であると認めた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。 4 利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努める。 (衛生管理等) 第11条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。 2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる。 (1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (緊急時等における対応方法) 第12条 従業者は、指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じる。 2 事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 4 事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (非常災害対策) 第13条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年●回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 (協力医療機関等) 第14条 事業所は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定める。 2 事業所は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めるものとする。 (1) 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。 (2) 事業所から診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 3 事業所は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出るものとする。 4 事業所は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めるものとする。 5 事業所は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととする。 6 事業所は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び施設に速やかに入居させることができるように努めるものとする。 7 事業所は、あらかじめ、協力歯科医療連携機関を定めておくよう努めるものとする。 8 事業所は、サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えるものとする。 (苦情処理) 第15条 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置等の必要な措置を講じる。 2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、苦情の内容を記録するとともに、その原因を解明し、再発を防止するために必要な措置を講じる。 3 事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 4 事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 (個人情報の保護) 第16条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努める。 2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を得る。 (虐待防止に関する事項) 第17条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2)虐待防止のための指針の整備 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 (身体拘束) 第18条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為 (以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その 態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 2 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 (地域との連携等) 第19条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。 2 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 3 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表する。 (業務継続計画の策定等) 第20条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等) 第21条 事業所は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するものとする。 (注)第21条については、令和9年3月31日までの間は努力義務とする経過措置が設けられています。 (その他運営に関する留意事項) 第22条 事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。 (1) 採用時研修 採用後○か月以内 (2) 継続研修 年○回 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。 5 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低2年間は保存する。 6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は***と事業所の管理者との協議に基づいて定める。 附 則 この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。 【留意事項】 @ この運営規程は参考例です。各項目の記載の方法・内容はグループホームの実情に合わせて作成して下さい。 A 具体的には、法人名、事業所名、員数、金額、回数等は修正して下さい。 B 第2条7項では「豊島区条例」を引用しています。該当する区市町村のものに置き換えて下さい。 C 運営規程の絶対的記載事項は必ず記載する必要がありますが、その他は必ずしも記載しなくても問題ありません。 |