身体的拘束等の適正化 ・委員会・指針・研修
1.イメージ2.概要
(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(2) 身体的拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
@ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
A 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
B 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
C 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
身体拘束等適正化検討委員会
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催する。
その結果について、介護職員に周知徹底を図る。
目 的 | ・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する。 |
構 成 | ・管理者・計画作成担当者・介護職リーダー・精神科専門医等(※) |
開 催 | ・年4回(3月に1回以上) |
検討事項 | @ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること A 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、@の様式に従い、身体的拘束等について報告すること B 身体的拘束適正化検討委員会において、Aにより報告された事例を集計し、分析すること C 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること D 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること E 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること |
運営方法 | ・他の委員会と一体的に設置・運営できる・他のGHと合同開催できる・Zoom可 |
遵守事項 | ・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス → こちら ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら |
その他 | ・議事録・従業者に周知徹底 |
身体拘束廃止未実施減算
(1) 平成30年度介護報酬改定により、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算が創設された。(2) 単位数:身体拘束廃止未実施減算(基本報酬) 10%/日減算(新設)
(3) 算定要件:上記2-(2)-@ABCが未実施の場合、基本報酬が10%減算となる。→加算(減算)の届出が必要となる。
● 算定要件の詳細は、14.加算の算定要件 へ移動