介護報酬の請求

1.請求の流れ
(1) 事業者はサービス提供月の翌月10日までに国保連に請求データを伝送する
・介護給付費請求書(請求額の合計)
・介護給付費明細書(利用者単位の請求額の内訳)
(2) 国保連は請求データの審査を行い請求月の末日までに「受給者別審査決定情報」を事業者へ通知する
(3) 国保連はサービス提供月の2カ月後に「給付額決定通知書」を通知し給付額を事業者の口座に振込

東京都国民健康保険団体連合会の審査の流れ

  • 介護給付費請求の手引き(審査支払結果帳票の解説)
  • 過誤調整
  • ※ 市区町村への過誤申立書(市区町村ごとに様式及び申立期限が異なります)
    (参考)豊島区  練馬区  杉並区

    算定構造・サービスコード表

     介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)
     令和6.3.28 国保連HPへ移動
    ● 介護報酬の算定構造 令和6年4月実施次へ
    ● 介護報酬の算定構造 令和6年6月実施次へ
    ● 介護給付費単位数等サービスコード表 令和6年4月実施次へ
    ● 介護給付費単位数等サービスコード表 令和6年6月実施次へ

    認知症対応型共同生活介護(基本単位) 令和6年4月〜

    @入居(短期利用以外) 単位数
    ユニット数要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
    1ユニット761765801824841859
    2ユニット749753788812828845
    @短期利用以外 単位数
    ユニット数要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
    1ユニット761765801824841859
    2ユニット749753788812828845

    (介護予防)認知症対応型共同生活介護短期利用 「お泊りディ」

    (1)(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護とは
    空いている居室を利用し、短期間入居して(介護予防)認知症対応型共同生活介護を行うものです。利用者は定員の範囲内で、1ユニットあたり1名まで。

    (2) 要件(施設基準)
     @〜Dのすべての基準を満たしていることが必要です。
     @ 指定を受けてから3年以上経過していること
     A 定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること
     B 利用者数はユニットごとに1名であること
     C あらかじめ30日以内の利用期間を定めること
     D ユニット毎に1人以上介護を行う「十分な知識を有する介護従業者」※
       が確保されていること。
    ※ 次のいずれかを修了した者
     (T)認知症介護実務者研修専門課程
     (U)認知症介護実践者研修(実践リーダー研修)
     (V)認知症介護指導者養成研

    (3) (介護予防)短期利用共同生活介護に伴う「変更届」の提出
     @ 式第2号「変更届出書」
     A 表4「認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型
       共同生活介護事業所の指定に係る記載事項」
     B 参考様式「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」
     C 参考様式「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 」
     D 運営規程及び重要事項説明書・料金表(短期利用の規定を明記)
     E 介護従業者の研修修了証の写し(T〜Vのいずれか)
      (T)認知症介護実務者研修専門課程
      (U)認知症介護実践者研修(実践リーダー研修)
      (V)認知症介護指導者養成研

    (4) 運営規程に短期利用を追加する例 (朱書きを追加)
     〜
    第6条 介護等
    第7条 健康管理
    第8条 介護計画の作成
    第8-1条  短期利用共同生活介護
    事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用共同生活介護」という。)を提供する。
    2 短期利用共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1 名とする。
    3 短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ30 日以内の利用期間を定めるものとする。
    4 短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
    5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用共同生活介護の利用者が負担するものとする。
    第9条 利用料等
    第10条 入退居に当たっての留意事項
    (1〜4省略)
       5 短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図ることとする。
    第11条  衛生管理等
     〜

    ● 緊急時短期利用(平成30年度改定、令和3年度改定)

    (1) 緊急時短期利用とは
    利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合などの一定の条件下において、定員を超えて受け入れを認められます。
    ● 利用期間は7日を限度。やむを得ない事情の場合14日限度。
    ● 利用者数は1ユニット1名まで。
    ● 詳しくは(令和3年度介護報酬改定・緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実)

    基準省令・解釈通知

    (基準省令)
    指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 126 号)
    指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)
    (解釈通知)
    指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年3月 31 日老計発第 0331005 号老振発第
    0331005 号老老発第 0331018 号)


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