研修計画の作成にあたって
1.はじめに事業の運営上、基準省令に定める研修については、基本報酬を算定するために必ず実施しなければなりません。
また、加算を算定する場合には、研修の要件を理解したうえで実施しなければなりません。
2.義務研修
(1)基準省令に定める研修 ・利用者の人権の擁護、虐待防止等のためのの研修(第3条3項) ・業務継続計画についての必要な研修(第3条の30の2) ・虐待の防止のためのの研修(第3条の38の2) ・感染症の予防及びまん延の防止のための研修(第33条) ・身体拘束等の適正化んための研修(第97条) ・資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない(第103条) ・認知症介護に係る基礎的な研修(第103条)※ ・セクハラ・パワハラにより就業環境が害されることを防止するための 必要な措置(研修は努力規定)(第103条) ・新規採用時の研修(業務継続計画・虐待・感染症・身体拘束) ※ 認知症介護基礎研修の義務化 Q&A Vol.1(令6.3.15) 問155〜問163 参照 (2)加算の算定要件に定める研修 ・介護職員処遇改善加算 キャリアパス要件(U) 資質向上のための目標及び計画を策定して、研修の 実施または研修の機会を設けること ・看取り介護加算 看取りに関する職員研修の実施 (3)資質向上のための研修(処遇改善加算・キャリアパス要件U) 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(令6.3.15)問4-3 問4-4 「資質向上のための目標、計画、研修について」に対し研修テーマの例として、 ・ヒヤリハット事例への対応 ・基本的な接遇・マナーの理解 ・認知症の方への理解 ・介護保険でできること、できないこと ・基本的な防火対策の理解 ・感染症への理解 ・法令遵守の理解 ・サービス計画の策定 |
※ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
研修計画
1. 定期研修※@ 感染症の予防及びまん延の防止(年2回)
※A 身体拘束等の適正化(年2回)
※B 利用者の人権擁護、虐待防止(年2回)
C ハラスメント防止
※D 業務継続計画の研修(年2回)
E 事故防止
F 苦情処理
G 緊急時対応
H 非常災害対応
2. 外部研修
(都道府県)
※@ 認知症介護基礎研修
A 認知症介護実践者研修
B 認知症介護実践リーダー研修
C 認知症介護指導者養成研修
(東京都福祉保健財団)
D 高齢者虐待防止研修
(公財)介護労働安定センター
E 介護労働者雇用管理責任者講習(総合コース)
F 介護労働者雇用管理責任者講習(専門コース)
(研修機関)
G 介護技術
3.新人研修
@ 事業所の理念・方針等について
A 認知症対応型共同生活介護について
※B 感染症予防について
※C 身体拘束適正化について
※D 高齢者虐待防止について
※E 業務継続計画について
F 認知症介護基礎研修(全員目標・無資格者は※)
※印は必須研修
4.年間研修計画表(参考様式)
● 年間研修計画(参考様式)ダウンロード
※ Googleクローム使用の場合、セキュリティチェックがあります
介護従事者等の認知症対応力向上に向けた研修体系
(出所)令和3年度介護報酬改定における改定事項について
e−ラーニング(厚生労働省リンク)
● 介護分野における生産性向上に関する研修● 介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修
● 介護現場におけるハラスメントに関する職員研修
● 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修