研修計画の作成にあたって

1.はじめに
事業の運営上、基準省令に定める研修については、基本報酬を算定するために必ず実施しなければなりません。
また、加算を算定する場合には、研修の要件を理解したうえで実施しなければなりません。
2.義務研修
(1)基準省令に定める研修
・利用者の人権の擁護、虐待防止等のためのの研修(第3条3項)
・業務継続計画についての必要な研修(第3条の30の2)
・虐待の防止のためのの研修(第3条の38の2)
・感染症の予防及びまん延の防止のための研修(第33条)
・身体拘束等の適正化んための研修(第97条)
・資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない(第103条)
・認知症介護に係る基礎的な研修(第103条)
・セクハラ・パワハラにより就業環境が害されることを防止するための
 必要な措置(研修は努力規定)(第103条)
・新規採用時の研修(業務継続計画・虐待・感染症・身体拘束)
※ 認知症介護基礎研修の義務化 Q&A Vol.1(令6.3.15) 問155〜問163 参照
(2)加算の算定要件に定める研修
・介護職員処遇改善加算
 キャリアパス要件(U) 資質向上のための目標及び計画を策定して、研修の
 実施または研修の機会を設けること
・看取り介護加算
 看取りに関する職員研修の実施
(3)資質向上のための研修(処遇改善加算・キャリアパス要件U)
 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(令6.3.15)問4-3 問4-4
「資質向上のための目標、計画、研修について」に対し研修テーマの例として、
・ヒヤリハット事例への対応 ・基本的な接遇・マナーの理解 ・認知症の方への理解 ・介護保険でできること、できないこと ・基本的な防火対策の理解 ・感染症への理解 ・法令遵守の理解 ・サービス計画の策定

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

研修計画

1. 定期研修
※@ 感染症の予防及びまん延の防止(年2回)
※A 身体拘束等の適正化(年2回)
※B 利用者の人権擁護、虐待防止(年2回)
 C ハラスメント防止
※D 業務継続計画の研修(年2回)
 E 事故防止
 F 苦情処理
 G 緊急時対応
 H 非常災害対応
2. 外部研修
 (都道府県)
※@ 認知症介護基礎研修
 A 認知症介護実践者研修
 B 認知症介護実践リーダー研修
 C 認知症介護指導者養成研修
 (東京都福祉保健財団)
 D 高齢者虐待防止研修
 (公財)介護労働安定センター
 E 介護労働者雇用管理責任者講習(総合コース)
 F 介護労働者雇用管理責任者講習(専門コース)
 (研修機関)
 G 介護技術
3.新人研修
 @ 事業所の理念・方針等について
 A 認知症対応型共同生活介護について
※B 感染症予防について
※C 身体拘束適正化について
※D 高齢者虐待防止について
※E 業務継続計画について
 F 認知症介護基礎研修(全員目標・無資格者は※)
 ※印は必須研修

4.年間研修計画表(参考様式)


● 年間研修計画(参考様式)ダウンロード次へ次へ
※ Googleクローム使用の場合、セキュリティチェックがあります

介護従事者等の認知症対応力向上に向けた研修体系




(出所)令和3年度介護報酬改定における改定事項について

e−ラーニング(厚生労働省リンク)

介護分野における生産性向上に関する研修
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修
介護現場におけるハラスメントに関する職員研修
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

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