モデル就業規則

・常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法により、就業規則
 を作成し、所轄の労働基準監督に届け出が必要です。
・就業規則を変更する場合も同様に、届け出が必要です。
・次に掲載の「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情
 に応じた就業規則を作成・届出してください。
モデル就業規則(厚生労働省 令和3年4月版)次へ次へ

※ 届出様式(東京労働局)
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