入退居・利用契約

 <目次>
1. 入居フロー
2. 入居条件
3. 入退去に当たっての留意事事項
4. 重要事項説明書・利用契約書等
 <参考>
5. 介護保険サービスのしくみ
(1) 介護保険サービス利用の流れ
(2) 要介護認定
(3) 介護サービスの種類
(4) 利用者の費用負担
 @ 高額介護サービス費
 A 高額医療介護合算介護サービス費
6. 生活保護受給者の利用料について

入居フロー

@ お問合せ・相談
A ホーム見学
B 入居申込
C 必要書類準備
D 面談(訪問)
E 入居審査
F 入居契約
G 入居

入居条件

@ 65歳以上高齢者で要支援2または要介護1〜5の認定を受けている方
A 医師から認知症の診断書が発行されている方
B 少人数の共同生活を営むことに支障がない方
C ホームと同一の市区町村に住民票がある方

入退去に当たっての留意事事項 (運営規程第10条)

1 指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は要介護者又は要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。
(1)認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者
(2)認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者
(3)認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者
2 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
3 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスの提供が困難であると認めた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
4 利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努める。

重要事項説明書・利用契約書等

1 入居申込書
2 重要事項説明書
3 認知症対応型共同生活介護契約書 モデル案(日本弁護士連合会
4 医療連携体制同意書
5 個人情報使用同意書
6 金銭管理契約書(預り金)
7 在宅療養計画書(訪問診療同意書)
(提出書類)
1 診断書
2 介護保険被保険者証
3 介護保険負担割合証
4 後期高齢者医療被保険者証
5 後期高齢者医療限度額適用認定証
6 マイナンバーカード(個人番号通知書)

介護保険サービスのしくみ  介護保険制度の概要(厚生労働省)

1.介護保険サービス利用の流れ
2.要介護認定
3.介護サービスの種類
4.利用者の費用負担
(1) 高額介護サービス費
(2) 高額医療介護合算介護サービス費
※ 住所地特例

1.介護保険サービス利用の流れ

2.要介護認定


3.介護サービスの種類

   

4.利用者の費用負担

(1) 介護保険サービスを利用した場合、利用者は原則として介護サービスにかかった費用の1割のサービス利用料を自己負担します。
 例えば、10万円分の介護保険サービスを利用した場合に支払う費用は1万円です。
(2) 一定以上所得者の場合は2割または3割を自己負担します。
(3) 介護保険施設利用の場合は、自己負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要です。
(4) 認知症グループホームの場合、自己負担のほかに、(敷金)家賃・食費・光熱費・共益費・日常生活費(理美容代、教養娯楽費用、おむつ代など)が一般的です。
利用者負担割合

(出所)横浜市の介護保険


4-(1) 高額介護サービス費

(1) 概要
1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
(2) 負担の上限額(月額) 2021年8月から適用

※ リーフレットは、→ こちら

4-(1) 高額医療介護合算介護サービス費

高額介護合算療養費制度(高額医療介護合算サービス費)とは、医療保険と介護保険における1年間(毎 年8月1日〜翌年7月31日)の医療・介護の自己負担の合算額が高額となり、限度額を超える場合に、被保 険者に、その超えた金額を支給し、自己負担を軽減する制。度
 詳しくは、→ こちら

生活保護受給者の利用料について

1. 生活保護受給者の利用料の限度額等
 利用料    限度額等
 敷金  
 家賃    住宅扶助(限度額)を限度 
 食費    生活扶助を限度 
 光熱費      〃
 共益費 

2.介護保険の一部負担金
・一部負担金は0円
・介護報酬(10割)は全額公費負担

<参考> 保護の種類と内容
生活を営む上で生じる費用 扶助の
種類
支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助 基準額は、
  1. (1)食費等の個人的費用
  2. (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

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