生産性向上委員会 (令和9年4月義務化)

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。(3年間猶予期間)

目 的・介護サービスの質の向上を図るため、生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取組を推進
構 成・管理者・計画作成担当者・介護職リーダー・外部の専門家
開 催・適切な開催頻度(年に1回程度か)
取り組み・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインを参考に取組を進める
検討事項@ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策
A 介護現場における課題を抽出及び分析し、生産性向上の取組を促進する方策
B 生産性向上の取組(1) 職場環境の整備
C 生産性向上の取組(2) 業務の明確化と役割分担
D 生産性向上の取組(3) 手順書の作成
E 生産性向上の取組(4) 記録・報告様式の工夫
F 生産性向上の取組(5) 情報共有の工夫
G 生産性向上の取組(6) OJTの仕組み作り
H 生産性向上の取組(7) 理念・行動指針の徹底
I 生産性向上の取組事例研究
J 生産性向上支援ツールの効果的な活用方法
運営方法・テレビ電話装置等を活用して行うことができる(Zoom等)
・他の委員会と一体的に設置・運営できる
・他のGHと合同開催できる
遵守事項・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス → こちら
・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら
その他・議事録・従業者に周知徹底

●(厚生労働省)介護分野における生産性向上ポータルサイト → こちら
●(厚生労働省)生産性向上に資するガイドライン → こちら
●(厚生労働省)介護現場におけるICTの利用促進 → こちら
●(WAMNET)介護現場の生産性向上関連情報 → こちら

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算を設ける。
【単位数】
・生産性向上推進体制加算(I)100単位/月(新設)
・生産性向上推進体制加算(U) 10単位/月(新設)
算定要件等は、こちら

基準省令・解釈通知 令和6年度介護報酬改定

生産性向上委員会(基準省令第86条の2)
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、当該認知症対応型共同生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該認知症対応型共同生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

生産性向上委員会(解釈通知)P.26 4-(20)項
地域密着型基準第86条の2は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置及び開催について規定したものである。なお、本条の適用に当たっては、令和6年改正省令附則第4条において、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされている。

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議(事故発生の防止のための委員会等)を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。


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