【令和3年度介護報酬改定対応】

虐待の防止のための指針


目 次
1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

 ※ 指針のダウンロード →  次へ 次へ
    (付属資料)別紙1. 養介護事業者等による高齢者虐待類型(例)次へ
      (出所)厚生労働省老健局(平成18年4月)高齢者虐待防止の基本

  【令和3年度法改正対応】
                                    <参考資料>
虐待の防止のための指針
1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
 グループホーム○○○○(以下「事業所」という)は、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の未然防止・早期発見及び迅速かつ適切な対応を行います。
2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)虐待防止検討委員会の設置
虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実にするための対策を検討する「虐待防止検討委員会」を設置する。
(2)虐待防止検討委員会の構成
ア.管理者(※虐待防止担当者を兼務する)
イ.計画作成担当者
ウ.介護職員
エ.その他管理者が必要と認める者(外部の専門家等)
※ 虐待防止担当者
管理者は介護職員の中から専任の感染対策担当者を指名する。 感染対策担当者は、事業所における虐待を防止するための体制として、 委員会の運営、指針の整備及び職員研修を実施する。
(3)虐待防止検討委員会の検討項目
虐待防止委員会は、定期的(年2回)に開催するほか、必要に応じて開催し、次に掲げる事項について審議する。
@ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
A 虐待の防止のための指針の整備に関すること
B 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
C 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
D 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切にE 行われるための方法に関すること
F 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関することG 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

   ・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・


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