緊急時等における対応方法 (運営規程第12条)
指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。救急対応手順(フロー図)
・東京都のガイドラインに基づき緊急時対応マニュアルを作成する。・介護職員への教育及び訓練を実施する。特に、夜勤職員に対して徹底する。
・ポスター等を掲示しておく。
(出所)
高齢者施設における救急対応マニュアル作成のためのガイドライン(東京都)