処遇改善に係る加算全体のイメージ 令和4年10月〜

介護職員等に係る処遇改善加算は、介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算および介護職員等特定加算の3階建てっとなっている。


● 厚生労働省 介護職員の処遇改善公式サイト → こちら

処遇改善加算の対象者・算定要件

@ 介護職員処遇改善加算

A 介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等支援加算)

B 介護職員等特定処遇改善加算


(出所)
 第208回 介護給付費分科会(R4.2.28)令和4年度介護報酬改定について

処遇改善加算に係る通知文及び様式例 令和4年10月以降用


●介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令4.6.21)→ こちら

●別紙様式1
・表1加算算定対象サービス
・表2加算算定非対象サービス
・表3-1キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分<処遇改善加算>
・表3-2サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率<特定加算>
・表4職場環境等要件
 pdf→  こちら
●別紙様式2
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等支援加算 処遇改善加算計画書 Excel→  こちら
●別紙様式3
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等支援加算 実績報告書 Excel→  こちら
●別紙様式4
変更に係る届出書 Excel→  こちら
●別紙様式5
特別な事情に係る届出書 Excel→  こちら

【記入例】ベースアップ等支援加算の計画書の提出期限は8月末です
〇処遇改善計画書(令和4年10月分) 記入要領 記入例
〇処遇改善計画書(令和5年度分)  記入例
〇実績報告書  (令和4年度分)  記入例

●加算の届出
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(別紙1-3) Excel→  こちら

介護職員処遇改善加算とは?


〇 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に平成24年度に創設された加算です。
〇 加算を取得した事業者は、介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善などとともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する。
〇 事業者は、保険者(市区町村)に加算の届出をした上で、加算請求は国保連に行う必要があります。
支払の委託を受けた国保連は事業者に加算(報酬)を支払い、事業者は介護職員の賃金改善(給与アップ)を行います。

@ 処遇改善加算の算定要件


加算区分算定要件加算率
処遇改善加算(T)キャリアパス要件T・U・V、職場環境等要件の
全てを満たすこと
11.1%
処遇改善加算(U)キャリアパス要件T・U、職場環境等要件の
全てを満たすこと
8.1%
処遇改善加算(V)キャリアパス要件T又はUのどちらかを満たす
ことに加え、職場環境等要件を満たすこと
4.5%

A 処遇改善加算の算定要件(キャリアパス要件)


1.キャリアパス要件は、T、U、Vの3種類の要件があります
 T…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
 U…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
 V…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

2.キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みの例
・「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
・「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
・「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み

区分内 容
キャリアパス要件T 次のイ、ロ及びハを満たすこと
イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件U 次のイ及びロを満たすこと
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
 一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと
 二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること
キャリアパス要件V 次のイ及びロを満たすこと
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること
 一 経験に応じて昇給する仕組み「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
 二 資格等に応じて昇給する仕組み「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する
 三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること

B 処遇改善加算の算定要件(職場環境等要件)


職場環境等要件は、賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施するものです
具体的な取り組み内容は、計画書4項の下表の通りです
処遇改善は1つ以上、特定加算は各区分ごとに1つ以上が必要
※介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です




処遇改善加算の見込額の計算(利用者1人当たりの1か月分)


 事業所の介護報酬の総額   X   加算率   =   処遇改善加算の額 

〇 計算例
利用者要介護度3(823単位)、医療連携加算(T)(39単位)、地域単価10.9円、処遇改善加算(T)、1ユニット、30日の場合
(823単位+39単位)×10.9円×30日×11.1%=31,288円(1人分)

処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施


@ 賃金改善の考え方について  介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。この場合、「特別事情届出書」の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。
 具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算による賃金改善とを区別した上で、介護サービス事業者等における処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を除いた賃金の水準と、各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を含む処遇改善加算等を取得し実施される賃金の水準との差分により判断する。
A 賃金改善に係る留意点
 処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基準を満たす必要がある。なお、当該基準の達成に向けて取り組む費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。

処遇改善加算 Q&A

・2021年度(令和3年度)令和2年度実績報告書に関するQ&A(Vol.993)
 → こちら
・2018年度(平成30年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問142
 → こちら
・2018年度(平成30年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)の問7
 → こちら
・2017年度(平成29年度)介護報酬改定に関するQ&A→ こちら
・2012・2015年度(平成24・27年度)介護サービス関係 Q&A集
 (厚生労働省)介護職員処遇改善加算分【抜粋】→ こちら



介護職員等特定処遇改善加を算定するためには
 (令和3年度介護報酬改定対応)


介護職員等特定処遇改善加算は、令和元年度介護報酬改定により創設され、令和元年(2019年)10月より実施となりました
1.特定加算の算定要件の確認
2.加算区分の確認
3.特定加算の見込額の計算
4.賃上げを行う単位の決定
5.賃上げのルールの決定

1.特定加算の算定要件の確認


要件内容
@ 処遇改善加算要件現行の処遇改善加算T〜Vのいずれかを届出していること
A 職場環境等
要件(*1)
次の6の区分で、それぞれ1つ以上の取組を当該年度に実施すること
(1) 入職促進に向けた取組
(2) 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
(3) 両立支援・多様な働き方の推進
(4) 腰痛を含む心身の健康管理
(5) 生産性向上のための業務改善の取組
(6) やりがい・働きがいの醸成
 ※各区分ごとの取組内容は、計画書 4 職場環境等要件
 を参照
B 見える化要件
(*2)
賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
(1) 介護サービス情報公表制度を活用し、公表していること
 ・処遇改善に関する加算の算定状況
 ・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
(2) 又は、事業所のホームページでの公表もok
特記事項 勤続10年以上の介護福祉士がいなくても算定可能です
 (*1)令和3年度は、3つの取組から1つ以上の取組
 (*2)令和3年度は要件とされない

2.加算区分の確認


区 分内 容加算率
特定加算(T) サービス提供体制加算T又はUの届出をしている場合、
 算定可能
3.1%
特定加算(U) 特定加算(T)以外2.3%
【留意点:年度途中での変更の届出】
 特定加算(T)を届出ている場合、介護福祉士の配置等の状況に変更があり、サービス提供体制加算の算定状況に変更があった場合、届出が必要

3.特定加算の見込額の計算


事業所の介護報酬の総額
(除く、現行の処遇改善加算分)
 X   加算率   =   特定加算の額(月額) 
〇 計算例
利用者要介護度3(823単位)、医療連携加算(T)(39単位)、地域単価10.9円、特定加算(U)、1ユニット、30日の場合
(823単位+39単位)×10.9円×30日×2.3%=8,046円(利用者1人分月額)

4.賃上げを行う単位の決定


同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決める。
 (1法人1事業所の場合は適用されませんので本4項はスキップして下さい)
● 特定加算の配分ルールについて、法人単位で取り扱うときには、以下に留意
1.経験・技能のある介護職員における「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」の設定・確保
 → 法人で1人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要
(設定することが困難な事業所が含まれる場合は、その合理的説明を行うことにより、設定人数から除くことが可能)
2. 平均の処遇改善額が、
・ A:経験・技能のある介護職員は、B:その他の介護職員より高くすること
・ C:その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、B:その他の介護職員の2分の1を上回らないこと
 → 法人全体を単位として取り扱うことが可能
● 算定区分が(T)、(U)で異なる場合であっても、一括の申請は可能
● 一括申請が可能な事業所の範囲(オレンジ部分)

● 特養の併設、空所利用のショート、老健の療養ショートについては、特養や老健が、特定加算を算定している場合、同じ加算区分を算定可

(例)法人が4事業所分を一括して申請する場合
1.経験・技能のある介護職員における「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」の設定・確保
 → 法人内で各事業所1人分として、合計4名の設定・確保
2. 法人の職員全体で、
 @ 経験・技能のある介護職員、A 他の介護職員、B その他の職種を設定し、処遇改善額を設定

5.賃上げのルールの決定


1.賃上げを行う職員の範囲を決める
(1) 経験・技能のある介護職員を定義した上で、全ての職員を
 「A:経験・技能のある介護職員、
 「B:その他の介護職員」
 「C:介護職員以外の職員」に分ける
 ● 加算額を全てAに配分することも可能。BやCに配分することも可能
(2) どの職員範囲で配分するか決める
 ● 全ての職員をA、B、Cに分ける
 @ 「A 経験・技能のある介護職員」のみ配分する
 A 「A 経験・技能のある介護職とB その他の介護職員」に配分する
 B 全員に配分する
A 経験・技能のある介護職員
 (定義する際のルール)
・勤続10年以上の介護福祉士を基本
・介護福祉士の資格は必要
・勤続年数は、他の法人や医療機関等での経験等も通算可能
・事業所の能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数がなくても業務や技能等を勘案し対象とできる
B その他の介護職員
 (定義する際のルール)
・「A:経験・技能のある介護職員」以外の介護職員
C 介護職員以外の職員
 (定義する際のルール)
・介護職員以外の職員
(注)
● 事業所内で検討し、設定することが重要
● Aは、介護福祉士の資格をもつ人がいない場合や、比較的新しい事業所で研修・実務経験の蓄積等に一定期間を有するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合にまで、設定を求めるものではない
● Aでは介護福祉士の資格を求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能

2.賃上げ額と方法を決める
「A:経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増が必要
〇 月額8万円の賃上げ
・ 賃金改善実施期間における平均賃上げ額が月額8万円となる必要
・ 現行の介護職員処遇改善の賃金改善分とは別に判断する
・ 法定福利費等の増加分を含めて判断可能
〇 賃上げ年収440万円までの賃金引き上げ
・ 440万円を判断するに当たっては、手当等を含めて判断することが可能
・ 賃金年額440万円が原則。年度途中から加算を算定している場合、12ヶ月間加算を算定していれば、年収440万円以上と見込まれる場合について、要件を満たすものとして差し支えない
・ 現に年収440万円の者がいる場合はこの限りでない
・ 社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断
〇 例外的な取扱い
・ 以下の場合などは、月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増の条件を満たさなくてもよい
 * 小規模事業所で加算額全体が少額である場合
 * 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
 * 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層、役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに、一定期間を要する場合

グループ(A、B、C)の平均賃上げ額について、
 「Aは、 Bより高い」、「Cは、 Bの2分の1以下」
  赤字は、令和3年度介護報酬改定により変更された

(注)「C その他の職種」←………………………………………………… ↓
〇 賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対象外
 ※ 440万円の基準の判断にあたり
 ・手当等を含めて判断
 ・非常勤職員の場合は、常勤換算方法で計算し判断
 〇 平均賃金額について、CがBより低い場合、平均賃上げ額を、基本の1:0.5ではなくBと同等の水準(1:1)とすることが可能

留意点:平均賃上げ額の計算
〇 原則、常勤換算方法による人数算出が必要
 一方、その他の職種については、実人数による算出も可能であり、事業所内で検討し、設定することが重要
〇 全ての職員をA、B、Cのいずれかに区分するため、賃金改善を行わない職員についても職員の範囲に含めることとなる

特定加算 Q&A

(令和2年度分の実績報告時)
・2021年度(令和3年度)処遇改善加算に関するQ&A(Vol.993)→こちら
(令和3年度介護報酬改定時)
・2021年度(令和3年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)→ こちら
  → Q&A.16〜25
・2021年度(令和3年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)→ こちら
  → Q&A.124・127
(特定加算の創設時)
・2019年度(令和元年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)→ こちら
・2019年度(令和元年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)→ こちら
・2019年度(令和元年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)→ こちら
・2019年度(令和元年度)介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)→ こちら

介護職員等ベースアップ等支援加算 令和4年10月創設

令和4年度分の介護報酬改定により、介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等支援加算)が創設され、10月分から実施されました。
1.対象者
 介護職員。
 ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

2.算定要件
 @ 介護職員処遇改善加算T・U・Vのいずれかを取得していること
 A 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用すること
  ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引き上げ

3.加算率(見込額の計算)
 認知症グループホームの加算率は2.3%
事業所の介護報酬の総額
(除く、処遇改善加算及び特定加算)
 X  加算率2.3%  =  ベースアップ加算の額(月額)
〇 計算例
利用者要介護度3(823単位)、医療連携加算(T)(39単位)、地域単価10.9円、1ユニット、30日の場合
(823単位+39単位)×10.9円×30日×2.3%=8,046円(利用者1人分月額)

4.ベースアップ等支援加算の計画書の提出
 @ 計画書(令和4年10月分)の提出期限は8月末です
 A 計画書(令和5年度分以降)は、介護職員処遇改善、特定加算の計画書と同時に行います。
<参考>
 介護給付費分科会第208回(R4.2.28)資料1
 「令和4年度介護報酬改定による処遇改善」 → こちら

トップページ