2023年4月 令和5年度からの処遇改善加算計画書・実績報告書の新様式
厚生労働省は、事務負担軽減のため、令和5年度から使用する処遇改善加算等計画書・実績報告書の新様式を公表しました。 〇 令和4年度分(従来) 3種類それぞれの加算の対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているか確認していた。 〇 令和5年度分(今後) 3加算それぞれで今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認したうえで、前年度との比較は3加算一体で計算するものとする。 また、事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載も不要とした。 〇 通知文・新様式は、介護保険最新情報Vol.1133(2023.3.1)→ こちら 【変更内容】 @ 計画書における、前年度と今年度の賃金額比較の省略 ・今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認する(参考2)。 ・また、前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げないこと(※)の誓約を求めることとする。 ※現行でも、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしている。 (計画書新様式) A 実績報告書における3加算の賃金額比較の一本化 ・計画書と同様に今年度の賃金改善額が加算額以上であることを確認した上で(参考2) ・前年度との比較は3種類それぞれの加算の対象者ごとではなく、3加算一体で計算する。具体的には、「@今年度の賃金総額」から「A3加算の賃金改善額の積み上げ額」を引いた額を前年度と比較して、加算以外の部分で賃金を下げていないことを確認する(参考3)。 (実績報告書新様式) B 計画書及び実績報告書における事業所ごとの賃金総額等の記載の省略 ・現行の様式では、複数の事業所を運営している法人の場合、賃金総額や賃金改善額等について、事業所ごとの内訳を記載する必要があるところ、事業所ごとの内訳の記載を不要とし、法人単位で確認することとする。 (出所)第213回介護給付費分科会資料 「介護職員処遇改善加算等の申請様式の簡素化等について」 |