運営推進会議における外部評価

1.評価の仕方、公表
自らサービスの質の評価を行うとともに、次のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表
 @ 外部の者による評価(第三者評価)
 A 運営推進会議における評価
2.説明
グループホームに求められている「第三者による外部評価」について、既存の外部評価は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを区市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。

〇(解釈通知)(16)準用 基準第3条第1項から第4項まで
事業所は、1年に1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うことができることとし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の複数の 事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。
イ 自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、指定認知症対応型共同生活介護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。
ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者のほか、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要である。
ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、指定認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。 ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。
ホ 指定認知症対応型共同生活介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方については、平成 28 年度老人保健健康増進等事業「認知症グループホームにおける運営推進会議及び外部評価のあり方に関する調査研究事業」(公益社団法人日本認知症グループホーム協会)

(厚生労働省ホームページ「平成 28 年度老人保健健康増進等事業 当初協議採択事業一覧」にて掲載)を参考に行うものとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行うこと。

【令和6年度介護報酬改定】
〇 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について → こちら ※評価結果の公表
【令和3年度介護報酬改定】
〇 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について → こちら
〇 別紙2の2(自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール)(Word)→ こちら

東京都 地域密着型サービス 自己評及び外部評価(第三者評価)

認知症対応型共同生活介護については、指定地域密着型サービスの運営基準に基づき、毎年度、自己評価及び外部評価を実施することが義務付けられています。
なお、外部評価は、令和3年度から、東京都における福祉サービス第三者評価又は運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択して受ければよいこととなりました。運営推進会議を活用した評価を実施する場合は、各区市町村の指示に従ってください。
詳しくは、こちら
  • 東京都における地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価の実施方針(PDF)
  • 公表用報告書(様式1)(Word)
  • 公表用報告書(様式2)(Word)
  • サービス評価の実施と活用状況(様式3)(Excel)
  • 地域密着型サービスに係る外部評価(第三者評価)における実施回数の緩和要件について(通知)(Word)

  • 東京都 豊島区 地域密着型サービス 自己評及び外部評価

    認知症対応型共同生活介護については、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行い、その結果を公表することが義務付けられています。
    なお、令和4年4月より運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、外部評価機関による評価(第三者評価)を受けたものとみなすことを可能としました。
    詳しくは、こちら
  • 手引き
  •  「地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価の手引き」(PDF)
  • 提出書類
  •  (別紙2-2)自己評価・外部評価 運営推進会議活用ツール.xlsx(Excel)


    運営推進会議の開催要領

    目 的地域密着サービス事業者が、利用者、市区町村職員、地域住民の代表者等に対し提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として事業者自ら設置するものです。
    参加者利用者、利用者の家族、地域住民の代表者*、市区町村の職員又は地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等
     *町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等
    開催頻度 内 容おおむね2月に1回以上開催
    活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く
    議 題@ 活動状況報告
    A 事故ヒヤリハット報告
    B 行事、レクリエーション報告
    C 地域交流の報告
    D 法人の理念、運営方針
    E 職員の入退職
    F 意見交換、質疑報告
    運営方法・他の委員会と一体的に設置・運営できる
    ・他のGHと合同開催できる・Zoom可
    遵守事項・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス → こちら
    ・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン → こちら
    記録・公表議事録(報告、評価、要望、助言等)を作成、公表する


    運営推進会議の議題(参考)

    運 営・運営方針・法人の理念・利用料金
    事業内容・事業年間計画・行事、レクリエーション等報告
    ・提供しているサービスの紹介
    職 員・職員の紹介、人事異動報告・研修計画、研修報告
    ・高齢者虐待防止および身体拘束適正化の内部啓発
    外部評価・第三者評価の結果報告および目標達成計画の作成
    ・利用者(家族)アンケート報告・実地指導結果
    利用者・介護度別利用者数報告・入退所数報告、事例紹介
    リスク管理・事故、ヒヤリハット事例報告
    ・感染症(インフルエンザ等)対策・食中毒対策・熱中症対策
    ・服薬管理・防災訓練の報告
    地域交流・幼稚園、保育園、学校との交流事業活動報告
    ・オレンジカフェや自主事業などの活動報告
    ・障害者福祉施設との交流事業活動報告
    (出所)練馬区地域密着型サービス実施指針(令和2年4月改定版)

    〇 認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業(2009年3月 NPO法人 認知症グループホーム協会)の議題→ こちら
    ・日頃の活動報告10.7%・GHの利用状況報告9.9%
    ・利用者の状況報告9.3%・自己評価、外部評価結果及び改善計画9.8%
    ・地域行事への産科の検討7.5%・防火、防災訓練の検討7.2%
    ・利用者や家族からの要望・苦情に関する報告6.5%・事故報告6.2%

    活動状況報告書(参考様式)

    〇 活動状況報告書→ こちら
    (出所)運営推進会議の手引き(横浜市健康福祉局)(平成31年4月改定版)

    その他

  • 基準省令第34条(地域との連携等)第108条準用 → こちら
  • 解釈通知(17)(地域との連携等)
  • 認知症グループホームにおける運営推進会議及び外部評価のあり方に関する調査研究事業報告書(平成29年3月(公社)日本認知症グループホーム協会)→ こちら
  • 認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(2010年3月(一社)日本認知症グループホーム協会)→ こちら

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