苦情処理

1. 事業所は、サービスの提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置等の必要な措置を講じる。
2. 苦情を受け付けた場合には、苦情の内容を記録するとともに、その原因を解明し、再発を防止するために必要な措置を講じる。
3. 利用者からの苦情に関して国保連の調査に協力するとともに、国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

苦情相談窓口の設置

サービス提供に関する利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
@(事業者の窓口) グループホーム管理者〇〇〇〇(電話番号)
A(市区町村の窓口)東京都〇〇区介護保険課   (電話番号)
B(公共団体の窓口)東京都国民健康保険団体連合会(03-6238-0177)



 苦情相談窓口リーフレット

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