事故報告書の取扱について 令和3年3月実施

1.目的
・事業者は、介護事故が発生した場合は、利用者の家族へ連絡するとともに市区町村に対して報告する。
・市区町村は、介護事故情報を収集・分析・公表し、事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向上に資するものとする。
・分析等を行うため、令和3年3月に、標準となる報告様式が作成された。
2.報告対象
・下記の事故については、原則として全て報告すること。
 @死亡に至った事故
 A医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
3.報告内容(様式)
・市区町村に事故報告を行う場合は、可能な限り下記の様式を使用すること。
 ※市区町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出が望ましい。
4.報告期限
・第1報は、少なくとも様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
・その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

(様式)事故報告書 Ecelファイルダウンロード



通知

 ● 介護保険最新情報 Vol.943(2021.3.19)
  介護保険施設等における事故の報告様式等について
   
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