介護職員等処遇改善加算 令和6年6月実施
1.内容●介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等)改善を実施するための加算です。
●賃金の改善は介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内で柔軟な配分が可能です。
●職員のベースアップ目標値は、令和 6年度 2.5%、令和 7年度 2.0%です。
●加算額の計算式は、総報酬単位数×加算率×地域単価です。
※ 令和6年度介護報酬改定により、従来の「処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算」の3種類は、新たに「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。
●現行制度から一本化後の処遇改善加算への移行
・令和6年4・5月分は、現行3加算を取得する。
・6月分から新加算T〜WまたはX(移行措置)を取得する。
・旧3加算の区分変更しない場合、新加算T〜Wへ自動的に移行。
1-1.令和6年度介護職員等処遇改善加算の留意点
令和6年2月〜5月 | 〇新たな補助金による処遇改善(R5年度補正予算) ・介護職員処遇改善支援補助金 ・計画書は指定権者でなく都道府県へ提出(4/15期限) |
令和6年4月〜 | 〇現行の3種類の処遇改善加算を継続取得 ・事業所内での柔軟な職種間配分が可能に |
令和6年6月〜 | 〇処遇改善加算の一本化 ・加算率の引き上げ(2.1%) ・区分変更(無)場合、新加算T〜Wに自動的に移行 ・区分変更(有)の場合、 要件を満たし新加算T〜Wを取得 又は 経過措置(要件緩和)による新加算X(1〜14)を取得 |
2.加算率
区分 | 加算率 |
介護職員処遇改善加算T | 18.6 % |
介護職員処遇改善加算U | 17.8 % |
介護職員処遇改善加算V | 15.5 % |
介護職員処遇改善加算W | 12.5 % |
※ 介護職員処遇改善加算X(1)〜(14) | 16.3 %〜6.6 % |
3.算定要件
算定要件は、@キャリアパス要件、A月額賃金改善要件、B職場環境等要件、の3要件となります。
3.算定要件 早見表(令和 6年度) 表画像クリックで拡大
●表2-1 令和6年4月及び5月の旧3加算の要件
●表2-2 令和6年度中の新加算T〜W及び新加算X(経過措置区分)の算定要件(賃金改善以外の要件)
●表2-3 新加算X(経過措置区分)の算定要件(旧3加算の算定状況)
4.算定要件 早見表(令和 7年度以降)
算定要件 | 処遇改善加算 | |||||
T | U | V | W | |||
キャリアパス要件 | T | 任用要件・賃金体系の整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
U | 研修の実施等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V | 昇給の仕組みの整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | − | |
W | 改善後の賃金要件(440万円1人以上) | 〇 | 〇 | − | − | |
X | 介護福祉士等の配置要件 | 〇 | − | − | − | |
月額賃金改善要件 | T | 加算Wの1/2の月額賃金改善 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
U | 旧ベア加算の2/3以上の新規の月額賃金改善 | □ | □ | □ | □ | |
職場環境等要件 | T | 区分ごとに1以上の取組 (生産性向上は2以上) | − | − | 〇 | 〇 |
U | 区分ごとに2以上の取組 (生産性向上は3以上) | 〇 | 〇 | − | − | |
V | HP掲載等を通じた見える化 (取組内容の具体的記載) | 〇 | 〇 | − | − |
5.厚生労働省公式サイト
■ 介護職員の処遇改善(2024.7.30)→ こちら
(まずはこちらをご覧ください)
〇事業者向けリーフレット
〇制度概要・全体説明資料
〇事務担当者向け・詳細説明資料
●利用者向けリーフレット(2024.4.15)
【通知本文】
●介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
●別紙1
【様式】
別紙様式2(処遇改善計画書)
別紙様式3(実績報告書)
別紙様式4(変更に係る届出書)
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)【新設】10事業所以下
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)
※介護保険最新情報Vol.1209で周知した内藤から修正・更新あり
【Q&A】
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A
・第3版(2024.6.20)
・第2版(2024.4.4)
・第1版(2024.3.15)
賃上げ促進税制 法人税最大45%減税 令和6年度 税制改正
■ 賃上げ促進税制 ・賃上げを実施した場合、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度。 ・中小企業は最大45%を法人税などから控除できる。 ・処遇改善加算による賃上げについて、賃上げ促進税制の対象となりました。 (令和6年度税制改正) ※ 顧問契約している税理士に相談することをお勧めします。 |
■ 関連情報 ● 介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレット(2024年5月) ● 厚生労働省 事業者向け処遇改善加算リーフレット(2024年3月) ● 令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(2024年3月時点版) ※ 制度の詳細については、5月上旬を目途にホームページに掲載予定。 ● 経済産業省「賃上げ促進税制」 ● 財務省「賃上げ促進税制について」(2024.1.19) |
令和6年5月までの旧3加算:処遇改善加算・特定加算・ベア加算
●バックナンバー 2024年6月 旧3加算:処遇改善加算・特定加算・ベア加算 参照