令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金
(月額6,000円)東京都提出分



■ 東京都の計画書の提出期間は、4月1日から15日までです。期限厳守!
東京都から18日、補助金の計画書の提出について事務連絡が通知されました。
事務連絡、計画書の提出(インターネット申請)は こちら です。
(注)認知症グループホームについてはいつもは区市町村が提出先となりますが、今回の補助金の計画書においては、東京都が提出先となります。

【介護職員処遇改善支援補助金の交付取扱】
厚生労働省は、1月25日付「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助について」(月額6000円)の実施要領・Q&Aを通知しました。
● 対象期間 令和6年2月〜5月分の賃金引上げ分
● 補助金額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均 6,000 円の賃金引上げに相当する額
● 補助金月額=介護総報酬(基本+加算減算)×交付率(グループホーム1.3%)
● 取得要件
 ・介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所
 ・上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
 ・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3 以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする)
  ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
● 対象となる職種
 ・介護職員
 ・事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の 処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める
● 申請方法 都道府県に介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出
 ※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める
(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
● 報告方法 都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出
 ※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める
(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

<参照>
介護保険最新情報vol.1202(2024.1.25)
「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について」


厚生労働省 介護職員処遇改善支援補助金の概要
(概要・リーフレット・実施要領・計画書記入例・Q&A)

<注意>
介護事業所から各都道府県への計画書等の提出に当たっては、介護保険最新情報の様式ではなく各都道府県から示される様式をお使いください。



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