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2007年11月より大学又は大学院を卒業してから、180日以内に起業することを条件に引き続き日本に在留することができるようになりました!

・在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動をしており大学が推薦すること
・滞在中の費用があること
・大学より何らかの指導、援助があること
・180日以内に起業できなかった場合、すぐ帰国すること

などの要件があります。

☆今まで「留学」から社会経験無しに「投資経営」への変更は厳しかったのですが、大学のおすみつきがあれば可能になったということです。院を卒業するような方であれば院で学んだことをすぐ実践で検証したい、という気持ちになる場合もあると思いますし、ちょっと景気低迷している日本にそういう外国の方がどんどん投資し、活気が出るようになると良いですね。




2007年11月20日より日本上陸時、指紋、顔写真撮影が始まっています!

 
テロ未然防止のため、2006年5月24日に公布、いよいよ2007年11月20日より施行されました。指紋、顔写真撮影を拒否すると入国ができません。
今再入国許可をとっている人も対象で、対象外の人は
・特別永住者
・16歳未満の者
・「外交」「公用」の人など
です。

☆骨格の似ている人のパスポートを使って入国、などができなくなりますし、今まで他人のパスポートで強制退去させられたのに自分のパスポートで入国滞在しているような人は再入国時にアウトです。11月20日以降すんなり上陸審査を通れない人が多いのではないかと推測していたのですが、大混乱は起きていないようです。





・今後の外国人施策について

2006/9/28法務省より「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」が公表されました。それによる主なものを抜粋します。今後こういう方向に持っていきたい、という意思表明で具体的には今後決まっていく予定です。
1.特定技能労働者を受入れる。相手国と日本とで協議し、日本語、技術など一定レベルの人の送り出し体制が整っている国のみ、受入れる。
たとえば、フィリピン人看護士の受入は早ければ2007年度から予定されています。

2.研修制度の見直し→将来は1に一本化される予定。

3.就労目的の日系人の受入の厳格化→将来は1に一本化される予定。

4.不法残留者を出した教育機関のその後の受入れの規制。不法残留者を出していない教育機関については受入れを緩和。

5.永住許可後も在留状況のチェックを定期的に行う。帰化については、「永住者」以外からの帰化申請は厳しく行う。

6.再入国申請と更新申請の手続きを一本化するなど手続きの合理化を図る。

7.外国人労働者は年金、社会保険など日本人と同様に行う。   

   詳細は法務省HP  http://www.moj.go.jp/ をご覧ください。




外国人医師、看護師は2006年3月30日より条件が緩和されました。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/nanmin7-1-2.htm

医師
・日本の大学(医学過程)を卒業していないといけない
・日本の大学卒業後6年以内に限る
という用件を撤廃しました。


歯科医師
・日本の大学(歯学過程)を卒業していないといけない→撤廃
・日本の大学卒業後6年以内に限る
歯科医師免許を受けた後6年以内
に変更されました。

保健師、助産師、又は準看護師
・日本の学校を卒業していないといけない→撤廃
・日本の学校卒業後4年以内に限る
当該免許を受けた後4年以内

に変更されました。

看護師

・日本の学校(看護師業務に関する)を卒業していないといけない→撤廃
・日本の学校卒業後4年以内に限る
看護師の免許を受けた後7年以内

に変更されました。

*医師、看護師は海外の大学を卒業しても、日本の医師、看護師免許があれば日本で働けるということですね。年数制限はありますが、看護師など日本の高齢化に伴い必要性が叫ばれていただけにとても進歩したと思います。


・外国人経営者の在留資格基準の明確化について
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html


・総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定 「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」について
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan20.html










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last update 2008/2/1



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