最新機器を導入したい、個人経営でく会社経営のように永続的に発展させたい、という
お考えをお持ちなら医療法人を設立した方が良いかもしれません。
医療法人設立にはメリットもデメリットあります。1回医療法人を設立したら辞めるのも手続きが必要です。

よく考えて、それでも医療法人を設立した方がメリットがある、とお考えなら
是非ご相談ください。

ご相談はこちらへどうぞ。携帯なら年中無休でご相談を受付けております。
TEL:03−3440−2925 (8:30〜18:00)
携帯:090-1450−0032 (8:30〜20:00)



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医療法人設立のメリットデメリット
・高額医療機器の導入が容易になる
・金融機関から融資を受けやすくなる
・経営が永続的になる
・給与所得控除が受けられる
・個人の負債を引き継ぐことができる


デメリット
・剰余金の配当の禁止
決算の都知事への届出など義務が課せられる
医療法人の種類
@医療法人社団
・複数の人が出資して設立。出資者は社員となり、出資額に応じて持分を持ち、退社、解散に限り、持分の払い戻し、分配が可能。

A医療法人財団
・個人又は法人が無償で寄付した財産に基づいて設立。寄付者に対し、持分は認めない。解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め、処分には都知事の認可が必要。

B一人医師医療法人
S60年医療法改正後の常勤の医師が一人又は二人の診療所。
必要な構成
三人以上の理事と一人以上の監事を置かなければならない。
自己資本比率
病院又は介護老人保健施設  20%以上
診療所                0%以上
医療法人の義務
@決算の届出→都知事
A毎会計年度終了後2ヶ月以内に
 ・財産目録
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
を事務所に備えておかなければなりません。
医療法人設立の手続きの流れ
1.定款の作成
2.設立総会の開催
3.設立認可申請書の作成
4.設立認可申請書の提出
5.設立認可申請書の本申請
6.医療審議会への諮問を経て許可書交付
7.設立登記申請書類を法務局へ提出
8.登記完了

**東京都の申請受付は年2回となっておりますので、ご注意ください。**


 

行政書士とは
@官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
A権利義務又は事実証明に関する書類の作成
B@Aにつき相談に応じること
ができます。(行政書士法、第1条の3)国家資格です。
業務上取り扱った事項については守秘義務がありますので、安心してご相談ください(行政書士法第12条)



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メール  行政書士武田敬子が回答します。 2回目以降は有料となります。
24時間以内にご返答するよう心がけております。2日以内に回答がない場合は、メールが届いていない可能性がありますので、お手数ですが、再度送信お願いします。
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韓国スタッフ直通(韓国語、日本語) 82−10ー7211−5778
営業時間   平日9:00〜18:00
土曜や夜も相談に応じます
事務所所在地    〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34
韓国にも提携事務所がありますので韓国絡みの相続なども対応しております。





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