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<Q&A> | 遺言トップへ |
◎遺言書保管上の注意点は? | |
自筆証書の保管は難しい。大切にしすぎて肝心なときに出てこなかったりします。 また封をしないケースが散見されますので中身を見られないよう封をしっかりしましょう。 また公正証書遺言でもご家族の方に遺言を残してあることを伝えておきましょう。 せっかくの遺言も、あることをご家族の方が知らなければ無駄になってしまいます。 |
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◎自筆証書遺言はパソコンで作成してもいいか? | |
全文を自筆でかかなくてはいけません。自筆証書遺言の成立要件として次の4点があります。 @全文の自書 A日付の自書(何通か遺言書があった場合、日付の新しいものを有効とするため。 したがって、4月吉日などは日付が特定できないのでだめです。) B氏名の自書(戸籍上の名でなくても、本人が特定できればペンネーム、通称でも可) C押印(三文判、母音でも可) |
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◎遺言には書いたがその分の財産を使ってしまってもいいか。 全て残しておかなければならないのか |
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遺言書にあっても、貯金がなくなったらしょうがありせんし、不動産を売却してしまったとしたら撤回したとみなされます。 したがって、全部使ってしまっても良いのです。逆に遺言書に書いた以上に増えることもありますので、その場合どうするか一言書いておくといいでしょう。 |
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◎独身の50代です。働きながら実家で母を介護しています。 父は大分前に亡くなりました。弟が遠くに住んでいますが母と弟嫁との折り合いはあまり良くありません。母が亡くなったら私は家を出ていかなければならないでしょうか。 |
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弟さんがあなたが住むことを了承してくれれば良いのですが、そうでない場合、あなたと弟さんの2人で1/2ずつ遺産を分けることになります。自宅以外の金銭財産があまりないようでしたら自宅を売って金銭に換えた上で遺産を2分割する必要があるでしょう。 しかし、お母様を介護していたのが専らあなたで数年にわたるような場合は寄与分が認められる場合があります。お母様を長く介護した、またこれからも続けていくという意味で遺言書を書いて頂いてはどうでしょう。 注意点は2つあります。 @お兄さんの遺留分(最低限度の相続分。この場合1/4)を侵害しないこと。 A遺留分を金銭など自宅以外で準備しておくこと。 です。 また相続の話し合いにはお兄さんのお嫁さんは入って頂かないほうがよいでしょう。 まとまるものがまとまらなくなる可能性があります。 |
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◎夫に先立たれ、子供はおらず、犬と暮らしています。自分が亡くなった後犬のことが心配です。どうすればよいでしょう。 | |
親族に犬を飼ってもらえるといいのですが、マンション住まいなどでそうもいかない場合もあるでしょう。 ご近所やお知り合いで犬をかわいがってもらうことを条件に飼育料を遺贈する遺言を残しては如何でしょう。 その際、遺言執行者を決めておくとペットが約束どおり可愛がられているかどうかの監督もしてくれます。 |
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◎独身の30代です。もし急に死んでしまったら買ったマンションなど、どうなるのでしょうか。 | 遺言トップへ |
若いから遺言は必要ないということはありません。 法律上遺言は満15歳に達したらできることになっています。 もし独身のあなたが急な事故等で亡くなった場合、ご両親が健在でしたらご両親に、ご両親が既に亡くなられていたら兄弟姉妹にあなたの財産は相続されることとなります。親兄弟に渡したくない場合、どこか寄付したい、渡したい人がいる場合は遺言を残した方が良いでしょう。 誰も相続人が無い場合は国庫に帰属します。国庫に帰属するよりは、関心のあるNPO,母校に遺贈する旨の遺言を残してその使い道を選択されては如何でしょうか。 また、遺言を確実に実行するために遺言執行人を指定しておくことをお勧めします。 |
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◎区市に土地を寄付した場合、贈与したときの土地の時価が寄付金控除の対象となりますか | |
国又は地方公共団体等に土地を贈与した場合は、その贈与はなかったものとみなされて譲渡所得等は非課税となります。 寄付金控除の対象額は、贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額になります。 |
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◎当事務所ができること | |
@寄付先のご希望を伺い、寄付先をピックアップする。 A生前から寄付先候補の資料を取り寄せ、しっかりした財務内容、管理体制の寄付先を選択 頂く B遺言起案をする。 C遺言執行時には遺言どおり行われているか遺言執行人をチェックする Dその他柔軟に対応します |
社会貢献をお勧めする理由 | @昨今の結婚率・出生率の低下により財産を残す人がいない方が増えており、そういう方の財産が国庫に帰属して何に使われるかわからないよりは自分で選択したい方が増えている。 A自身もNPO、環境教育などボランティア活動は数々やっており、財産で活動に参加したい方と身体を動かして実際に活動している方の橋渡しがしたい。 BNPOだけでなく、自分の育った母校や近所の保育園など寄付をするだけで心が豊かになり、争いの素といわれる相続で逆に幸せの連鎖が広がるのが楽しい。 *でも寄付を無理強いはしませんので、ご安心ください。 普通の遺言相談もOKです。 |
行政書士とは | |
@官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 A権利義務又は事実証明に関する書類の作成 B@Aにつき相談に応じること ができます。(行政書士法、第1条) 業務上取り扱った事項については守秘義務がありますので、安心してご相談ください(行政書士法第12条)。 |
メール | 行政書士武田敬子が回答します。 2回目以降は有料となります。 24時間以内にご返答するよう心がけております。2日以内に回答がない場合は、メールが届いていない可能性がありますので、お手数ですが、再度送信お願いします。 |
TEL | CELL:090-1450−0032 (8:30〜20:00) 携帯はこの時間帯であれば年中無休でつながります。土日しかご相談できない方もまずはお電話ください。電話に出られないこともありますので、お手数ですが再度お電話頂くかメールをしてみてください。 韓国スタッフ直通(韓国語、日本語) 82−10ー7211−5778 |
営業時間 | 平日9:00〜18:00 土曜や夜も相談に応じます。 |
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