外国人ビザ(在留資格)投資・経営専門

日本に投資したい
・日本に営業所を置きたい
・入管での申請が不許可になった

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<目次>
<外国人の方が会社設立するとき直面する問題>
<「投資・経営」の在留資格ってどんな人が該当しますか>
<「投資・経営」に該当するにはどんな条件が必要ですか>
<「投資・経営」実際の手続きの流れは?
<「投資・経営」の許可は難しいと聞きますが>
<今までの事例〜こんな方の「投資・経営」の夢が実現しました〜>
<支店設立の流れ>
<会社設立に必要な許認可例>
<外国人の方へQ&A集>

Q1:転職をしたいが、在留資格内であれば問題ないか
Q2:ビジネスで長期滞在しているが休みを利用して帰国したい
Q3:もう少し語学教師を続けたい

Q4:更新が不許可になった
Q5:大学を卒業して通訳として会社に勤めることになった
Q6:外国人同士の夫婦に子供が生まれた
Q7:長く日本で生活してきたのでこのまま日本で一生を送りたい
Q8:外国人登録証明書とは
Q9:在留特別許可とは

Q10:
2009年7月在留特別許可のガイドラインの見直しとは?
Q11:永住の申請について

   日本にきて10年たっていないのに許可がおりている人がいるのですが、10年たたなくても許可が下り るようになったのですか

Q12:大学を卒業しなくても就職できますか
   
私は大学の3年生です。専攻は経営学科です。アルバイトをしていた食品会社から就職しないかという話があり、大学を辞めて就職しようかどうか迷っています。アルバイト以外で働いた経歴はありませんが、在留資格を取得できるでしょうか
Q13在留資格の更新や変更に不利なことは何ですか?

Q14:大学を卒業しましたが、就職先が見つかりません。このまま日本で就職活動を行うことはできますか?
Q15:メイドを雇いたいのですが、要件は何ですか?
Q16:IT会社設立後、請負で作業をしていますが、偽装請負という言葉も聞きます。派遣許可を取る 必要はありますか

Q17:行政書士に頼むメリットとは


<外国人の方が会社設立しようとしたとき困ること> ↑投資経営TOP
1)その事業を出すにあたりどのような許認可が必要なのか、どこに問い合わせれば良いか?

2)会社の設立は誰ができるのか、どのような書類が必要か?

3)会社を設立したらどこに報告すれば良いのか?

4)従業員を雇用するときの最低賃金は?労働条件はどうなっているのか?

などなど外国人にとって会社を設立するにはいろいろな問題が出てきます。
そして日本では各分野の専門家はいますが、それらを一括して解決してくれる人はなかなかいません。

行政書士という資格は一番下に書いてあるように、
@官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
A権利義務又は事実証明に関する書類の作成

ができますので、幅広いサポートが可能です。

外国の方には難しい情報の収集、書類の作成、各種サポート、そしてVISAのアドバイスももちろん当事務所では可能です。

また当事務所で対応できないことは専門の方をご紹介します。

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<「投資・経営」の在留資格ってどんな人が該当しますか>
会社の代表取締役、外国会社支店長等が「投資・経営」の在留資格に該当します。
<「投資・経営」に該当するにはどんな条件が必要ですか>
「投資経営」在留資格の要件

には以下2つがあります。

ア)投資額が500万円以上あり、500万円以上の投資が継続して維持されること
イ)日本に事務所が確保されていること


会社の資本金が500万円ないといけないわけではなく、500万円を投資していることが証明できればOKです。備品の購入、家賃等でもOKです。

またそれ以外にも
外資の会社の役員として会社を管理する人も該当します。
その場合、会社の役員本人は500万円の出資は必要ありませんが、3年以上の管理経験が必要となります。
<会社を設立して「投資・経営」の在留資格を得る手続きの流れは? ↑投資経営TOP
起業して「投資・経営」の在留資格を得るには通常以下のような手続きをとります。

1.会社設立の手続き
@自宅、本店の所在場所を決定し、賃貸契約の締結
A印鑑証明書の取得
B定款認証
C会社設立の登記



2.入国管理局へ在留資格申請の手続き

D「投資・経営」への在留資格変更または認定申請をする
<支店(営業所設置)を設置して「投資・経営」の在留資格を得る手続きの流れ>
1.営業所設置の手続き

@自宅、本店の所在場所の決定と賃貸契約の締結
A・定款
 ・日本における代表者の資格を称する書面の取得
B営業所設置の登記

2.在留資格申請
C「投資・経営」への在留資格変更または認定申請をする

<「投資・経営」の許可は難しいと聞きますが> ホーム
*「投資・経営」は在留資格の中では許可が難しいといわれます。

しかし、入国管理局も理由なく投資経営の在留資格を不許可にするわけではありません。
・会社の継続性
・本人が投資したこと
の2点の証明がきちんとできれば、許可は出ます。


「投資・経営」が当事務所のメイン業務の1つである理由は、会社が大きくなっていく過程、社長の夢が実現していく過程を私も一緒に体験できるからです。
日本という異国でこんなに頑張っている方々の夢の実現のお手伝いをさせてもらいながら、私もパワーをもらっています。
<今までの事例〜こんな方の「投資・経営」の夢が実現しました〜> ↑投資経営TOP
Case1.日本で長くコックとして勤めてきたが、遂に自分のお店を出すことになったTさん。内装は小物を上手に使って一歩入るとその国に来たようです。単価、1日辺り来店者数も当初事業計画通り上々です。立地が大きな駅のすぐそばで、通りを歩く人の数やランチ需要など何回か下見をしてその場所に決めた甲斐があったようです。2店目出店ももうすぐです。

Case2.から日本でネットカフェを経営することになりました。中古車の売買を手がけていたこともあり、NETを活かし韓国と日本にまたがる中古車販売も軌道に乗せたいと思っています。

Case3.離婚し、生活するために前から得意だったキムチ店を経営しているKさん。「一度食べたらやみつきになる」と常連を徐々に増やし、スーパーでも取り扱ってくれるようになりました。

Case4.学歴は高いのですが、職歴はほとんどないMさん。が、日本とつながる仕事をしたいとリサーチの結果、中古車輸出と宝石、雑貨を輸出入する会社を設立。リサーチに時間がかかったため、最初お会いしてから申請までに約4ヶ月もかかりましたが、無事在留資格「投資経営」取得。社員2人も現地から呼びました。

Case5.日本に支店を設立し代取になるか、子会社を作って代取になるるか迷っていらしたKさん。結局子会社を作って、会計会社もご紹介しました。

Case6.「家族滞在」から「投資経営」への変更をしたいと来所したJさん。何箇所も行政書士事務所を回ったが、皆言うことが違ったそうです。家族滞在からの変更はあまりありませんが、社員がいたこと、実績ができていたことで許可を取得することができました。

Case7 在留資格「技術」のまま会社の代取となったTさん。社員を雇おうとしたところ、まず社長の在留資格の変更が先と入管に指導されて、相談にきました。無事に許可がおりました。

<会社設立に必要な許認可例> ↑投資経営TOP
レストランを経営する場合 食品衛生法に基づく営業許可申請
●必要書類
・申請書
・店舗の図面(厨房配置入り平面図)
・水質検査証明書
・法人の登記簿謄本
(・申請手数料)
●食品衛生責任者の配置
出店地域の保健所
深夜(午前0時から日の出前)において酒類の販売を行なう場合 深夜酒類提供飲食店営業の届出
必要書類
@営業の方法を記載した書類
A営業所の平面図
B外国人登録証明書)の写し
C・ 定款及び登記簿の謄本
 ・ 役員に係る前記Bに掲げる書類
警察署生活安全課
人材派遣をしたい場合



一般労働者派遣事業→許可が必要。自社で常用雇用している労働者以外(登録だけして仕事があったら派遣するというケース)を派遣する場合。

特定労働者派遣事業→届出のみでOK。自社で常用雇用している労働者のみを派遣する場合
各都道府県労働局
食品の輸入を始めたい場合 食品衛生法に基づく輸入の届出
設計事務所を開設したい場合 建築士事務所登録 都道府県



@中国HONGKONG

Q&A ↑投資経営TOP
Q1:転職をしたいが、在留資格内であれば問題ないか
A:転職先の仕事が現在の在留資格の範囲内であるかどうか、在留期限が6ヶ月以上残っているのであれば、就労資格証明書の申請をすることをお勧めします。更新のときに出すと不許可となる可能性があり、後がないからです。

なお、外国人登録法では外国人が職業を変更した場合、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。

就労資格証明書の必要書類
1.就労資格証明書交付申請書

2.写真1葉(2.5×2.5cm)
3.就職先の機関の法人登記簿謄本
4.損益計算書
5.雇用契約書等
Q2:ビジネスで長期滞在しているが休みを利用して帰国したい
A:再入国許可を受けていますか?在留資格を持っていても帰省や旅行で日本を出国する前にこの手続きをしておかないと、現在持っている在留資格がなくなり、日本に入国できません。

*2007年11月より再入国許可を受けている外国人も入国審査時、顔写真と指紋をとられることになりました。除外されるのは特別永住者、16歳未満、「外交」「公用」の在留資格の人に限られます。
以前退去強制となって、現在偽造パスポートなどで入国している人は再入国できない可能性が大きいです。
Q3:もう少し今の仕事(語学教師)を続けたい ↑投資経営TOP
A:許可された在留期限が切れる前に更新手続きをしてください。更新は入国管理局で3ヶ月前から受け付けています。 ホーム
Q4:更新が不許可になった
A:不許可理由を確認してください。理由によっては再申請が可能な場合があります。
Q5:大学を卒業して通訳として会社に勤めることになった
A:在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更申請をすることが必要です。
Q6:外国人同士の夫婦に子供が生まれた
A:出生後30日以内に在留資格を取得する必要があります。結婚相手の国籍によっては国籍留保届けなど必要な場合もあります。30日はあっという間ですので、ご注意を。
Q7:長く日本で生活してきたのでこのまま日本で一生を送りたい ↑投資経営TOP
A:永住許可の申請をするのが良いでしょう。

1.素行が善良であること(前科、税金の滞納などがないこと)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること
3.原則として10年以上の滞在期間があること

が条件となります。入国管理局によると不許可の一番の原因は期間が足りないことだそうです。永住を考えるようになると帰化申請もたいてい可能ですが、帰化だと日本国籍になり、本来の国籍を失うことになってしまいます。
どちらが自分にとって良いか考えてみると良いと思います。
Q8:外国人登録証明書とは
A: 身分事項や居住事実を証明するために、居住している市区町村で行う手続きです。パスポートと写真2枚が必要です。オーバーステイの方でも作れます。

*「外国人登録法」に基づき、一定期間内(入国後90日以内、出生や日本国籍離脱後60日以内)に申請手続きを行うよう定められています。
在留資格更新、変更の場合2週間以内に手続きするようご注意ください。

**.外国人登録証がなくなります!2009年7月15日交付された入管法改正で3年以内に施行されます。
 外国人登録証がICチップ内蔵の在留カードに変更になります。住所の変更は今までどお  り市区町村に届出ますが、在留資格の変更が生じたときは、変更から14日以内に入管へ 届け出ることになります。これを在留管理制度といいます。

詳細は http://enjoy1.bb-east.ne.jp/~gstt/index.htm Q6へ

Q9:在留特別許可とは ↑投資経営TOP
A:退去強制事由に該当する外国人でも法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは在留が許可されます。日本人の配偶者など。
(入国管理法第50条)
・在留特別許可された事例について(2011年4月法務省入国管理局HP)
http://www.moj.go.jp/content/000072879.pd


オーバーステイだけど日本人と婚姻し、日本で暮らしたいという方はご相談ください。
Q10:在留特別許可ガイドラインの見直しについて
A:外国人一家の不法滞在者要件についてかなり明確にされました。その一方、売春や集団密航、偽造旅券等による入国は判断にあたり、マイナスとなることが明確にされました。

詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan85.html
Q11:永住の申請について
日本にきて
10年たっていないのに許可がおりている人がいるのですが、10年たたなくても許可が下りるようになったのですか

日本への貢献が認められた人は日本にきて5年以上で申請することができます。日本人の配偶者は3年、定住者は5年で申請することができます。日本への後編は誰もが認めるほどの多大な貢献が条件です。ボランティアをしている、大学で研究者として従事している、くらいでは認められません。

2006年1月1日現在の入国管理局の「永住許可、不許可事例」から以下にいくつか抜粋しますので、参考にしてください。

<<許可事例>>

1.オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

2.本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

3.在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

<<不許可事例>>

1.画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

2.約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

3.本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

Q12:大学を卒業しなくても就職できますか

私は大学の3年生です。専攻は経営学科です。アルバイトをしていた食品会社から就職しないかという話があり、大学を辞めて就職しようかどうか迷っています。アルバイト以外で働いた経歴はありませんが、在留資格を取得できるでしょうか。

↑投資経営TOP

経営学科を専攻して働こうとすると「人文知識・国際業務」という在留資格に該当しますが、

@     食品会社でする仕事について10年以上の実務経験があるか、
A     大学を卒業して翻訳・通訳の仕事につくか

のどちらかの条件を満たさなくてはなりません。アルバイトでは実務経験とはみなされませんから@ははずれます。そこであなたの場合、Aの条件を満たさなくては日本で就労の在留資格はとれないことになります。したがって、大学を卒業してから就職された方が良いと思います。 

Q13:在留資格の更新や変更に不利なことは何ですか? ホーム

2009年3月在留資格の変更・更新のガイドラインが改正され、7つの基準が明確化されました。
http://www.moj.go.jp/content/000024813.pdf

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとす  る者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること

2については

・「留学」の在留資格なのに勉強せずに働いていた、
・「人文・国際」の在留資格なのに会社を辞めて定職につかずアルバイトをしていた、

など与えられた在留資格の内容に合わない活動をしていると不利となります。事情はあると思いますが、在留資格に合わない状態が許されるのは大体3ヶ月までだと思ってください。それ以上長引くと「変更」や「更新」は不許可となる可能性が大きくなります。

 また、どうしようと悩んでいるうちに在留期限ぎりぎりになって相談に駆け込んでくる、という人も多いです。もう少し早く相談してくれれば他に選択肢もあったし、万一不許可になってもまた再申請のチャンスがあったのに、と思うことが多いです。

早め早めに相談するように心がけるだけで負担はずっと軽くなります。

Q14:大学を卒業しましたが、就職先が見つかりません。このまま日本で就職活動を行うことはできますか?
2009年4月1日から、大学又は専門学校を卒業した学生は、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能になりました。
・在留状況に問題がないこと
・卒業した教育機関の推薦があること

が条件です。http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html

日本で生活された方は結局どこかで日本と関わって生きておられます。日本人も内定取消しなど出る未曾有の不況ですが、頑張ってほしいものです。
Q15:メイドを雇いたいのですが、要件は何ですか?
投資経営の在留資格の人だけでなく、人文知識等の在留資格でも、実質的に部下を指揮監督している立場であれば、メイドが雇えるようになりました。
また、配偶者が病気でなくても、フルタイムで働いて、小さい子がいればメイドを雇える可能性があります。

家事使用人の雇用主に係る要件の運用についてhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan83.html
Q16 :IT会社設立後、請負で作業をしていますが、偽装請負という言葉も聞きます。    
完全な請負であれば派遣の許可を取る必要はありませんが、問題は偽装請負という言葉があるように本当は派遣なのに、請負と主張しているケースです。

  派遣と請負の違いは、
@労働者に対する業務の指示と管理
A労働者に対する労働時間、休日の管理
B業務の処理に関する資金、機材の負担
を自分の会社がするのが請負、派遣先の会社がするのが派遣です。

請負ならば、請負先会社の就業規則や出勤時間に従う、ということは原則あり得ないことです。また、一般(特定)派遣をもっていないと発注しない会社もあるようです。
そのあたり、よく注意して必要であれば許可申請又は届出をしてください。
Q17:行政書士に頼むメリットとは ↑投資経営TOP
1.本人に代わって入管へ申請ができる。

日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。

しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。

2.入管専門行政書士は様々なケースにあたっているので、適切に必要書類、聞くポイントがわかる。

3.ビザ以外のことも相談できる。
新規事業の許認可申請、株主総会の議事録作成、各種契約書の作成、離婚、相続等の相談ができます。

行政書士は
@官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
A権利義務又は事実証明に関する書類の作成
B@Aにつき相談に応じること
ができるからです。(行政書士法、第1条の3)


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