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    ■■社労士ナシでもできる社会保険実務のノウハウ■■

                     〜第13号〜 2005.8.23

  発行者:吉川直子(よしかわなおこ)
  http://enjoy1.bb-east.ne.jp/~yoshikawa-office/page002.html
  ブログ:ヒトにかかわる仕事が好き!
  http://syaroushicoach.livedoor.biz/

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こんにちは!吉川直子です。

実はこの週末に温泉旅行&軽井沢に行ってきました!

軽井沢は昔から大好きで何度か行っているのですが、最近はもっぱら
アウトレットで買い物三昧…というコースになりつつあります(笑)。

でもあの軽井沢の町全体の雰囲気が好きなんですよねー。
何度もリピートしたい!と思わせるのは、ある意味街全体で、
すごい努力をされているんでしょうね…。

では早速本文をどうぞ!
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8月のテーマ≪就業規則の作成について≫

■8月のテーマ:就業規則の作成について
■今週のテーマ:就業規則は行政官庁に届け出ていない場合も有効なのか?
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■就業規則の作成について
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁
に届出なければならないと定められています。

これは事業所単位で届出が必要ですので、例えば支店が全国にある場合で
10人以上の労働者を使用している場合は、支店を管轄する行政官庁
ごとに届出が必要となります。

なお、就業規則には必ず記載しなければならない『絶対的必要記載事項』と、
定めがある場合は記載しなければならない『相対的必要記載事項』とを
記載する必要があります。

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┃【就業規則の作成について】
┃常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政
┃官庁に届出なければいけません!なお、支店ごとに労働者が10人以上
┃いる場合は、支店を管轄する行政官庁へも提出の必要があります。

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■就業規則は行政官庁に届け出ていない場合も有効なのか?
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上記で就業規則は事業所単位で事業所を管轄する行政官庁に届出が必要
である旨説明しました。

では、もしも「作成」はしてあり、従業員にも周知がしてあるが、
行政官庁への提出がもれていた場合、この就業規則は有効なんでしょうか?

このケースは実務上でも意外と多いですね…。
自社で作成した場合、意外と作成したことで満足?して所属行政官庁に
届出ていないケースは結構多いように感じます。

結論としては、就業規則の届出がされていない場合、

「就業規則届出義務(労働基準法89条)」違反

にはなりますが、使用者と労働者の関係では就業規則の効力に影響はない!
というのが判例の立場です。

従ってこの場合の就業規則は「有効」ということになります。

ただし、使用者が一方的に就業規則を作成し、従業員に周知せずに
作成したものは、その効力は判例で否定されていますのでご注意ください!

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃【就業規則は行政官庁に届け出ていない場合も有効なのか?】
┃ 
┃ 就業規則の届出がされていない場合「就業規則届出義務(労働基準法89条)」
┃ 違反にはなりますが、使用者と労働者の関係では就業規則の効力に
┃ 影響はありません!
┃ …すなわちこの就業規則は「有効」となります。
┃ 
┃ ただし、使用者が一方的に作成し、周知していない就業規則は無効となり
┃ ますので、ご注意ください! 
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