在職老齢年金とは
60歳以降、厚生年金保険に加入して働いて老齢厚生年金を受ける時は、年金額と賃金・賞与に応じて年金額の一部または全部が支給停止する制度です。
なお、65歳未満と65歳以上で支給停止のしくみが異なります。
60歳から64歳までの在職老齢年金 法附則11、平6年改正法附則21 平17年4月実施
1. 基本的なしくみ
60歳から64歳までの特別支給の老齢厚生年金(年金という。)を受けている者が被保険者(在職中)であるときは、総報酬月額相当額と基本月額を合計した額(合計収入額という。)をもとに、次の仕組みにより算出された支給停止基準額を年金の額から減額して支給されます。
なお、年金が全額支給停止されているときは加給年金額は全額支給停止となります。ただし、年金の一部でも支給されているときは、加給年金額については全額支給されます。
@ 合計収入額が28万円(平22年度額。この額を支給停止調整開始額という。)に達するまでは年金と総報酬月額相当額が同時に受けられます。
A 合計収入額が支給停止調整開始額を超える時は、総報酬月額相当額の増加した額の2分の1に相当する額の年金が支給停止されます。
B 総報酬月額相当額額が47万円(平22年度額。この額を支給停止調整変更額という。)を超える時は、総報酬月額相当額の増加した額に相当する年金の額が支給停止されます。
●総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前の1年間に受けた標準賞与額の合計÷12ヵ月
●基本月額=年金額(加給年金額を除く)÷12ヵ月
※ 支給停止調整額の自動改定
マクロ経済スライドによる年金額の調整に合わせて、在職老齢年金のしくみによる支給停止の基準額も毎年改定されることになりました。
・支給停止調整開始額(28万円)は新規裁定者の再評価率の改定基準となる率で改定
28万円×0.997×1.009×0.986=277,729円⇒28万円
(H18)×(H21)×(H22) (1万円単位四捨五入)
・支給停止調整変更額(47万円)は物価変動率×名目賃金変動率で改定
(H17)×(H18)×(H19)×(H20)×(H21)×(H22) (1万円単位四捨五入)
※ 平成22年度は、28万円・47万円です。
※ 平成17〜21年度は、28万円・48万円です。
2. 支給停止額の計算式
(1) 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下の場合
支給停止額=0円(全額支給)
(2) 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合
| 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給停止額 |
| (年金月額) | (給与+賞与1/12) | (月額) |
| 28万円以下 | 47万円以下 | (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
| 47万円超 | (47万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−47万円) | |
| 28万円超 | 47万円以下 | (総報酬月額相当額×1/2) |
| 47万円超 | (47万円×1/2)+(総報酬月額相当額−47万円) |
(注)参考資料の48万円は47万円に読み替えてください。
65歳〜69歳台後半の在職老齢年金 〜平成17年4月から実施〜
1. 基本的なしくみ
65歳以上(平成19年3月までは70歳未満)で老齢厚生年金を受けている者が被保険者(在職中)であるときは、次の仕組みにより老齢厚生年金が減額して支給されることとなっています。
65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給する老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金の月額の合計額が47万円(この額を支給停止調整額といいます。)に達するまでは満額の年金が支給されますが、支給停止基準額を超えるときには総報酬月額相当額の増加「2」に対して年金額「1」に相当する部分の額が支給停止されます。
ただし、この在職老齢年金による年金額の支給停止の仕組みは、老齢厚生年金(報酬比例の額)についてのみ適用されるものであって、二階建て年金の一階部分である老齢基礎年金については、全額が支給されます。
2. 支給停止額の計算式
@ 基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円以下の場合
支給停止額 = 0円(全額支給)
A 基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円を超える場合
[ 基本月額 + 総報酬月額相当額 > 47万
支給停止基準額=(基本月額+総報酬月額相当額 47万円)× 1/2 × 12
注:支給停止基準額が支給年金額を上回る場合には、加給年金額を含めて全額が支給停止となります。
【計算例】
○前提:年金額 = 180万円
標準報酬月額 = 30万円(平成21年3月時点)
標準賞与額 = 年計額 96万円(平成21年3月以前1年間)
・総報酬月額相当額
30万円 + 8万円( 96万円 ÷ 12 )= 38万円
・基本月額
180万円 ÷ 12 = 15万円
○ 支給停止基準額
{( 15万円 + 38万円 − 47万円 )×1/2} × 12 = 36万円
○ 支給額
180万円 − 36万円 = 144万円(年額)
60歳台後半の在職老齢年金早見表 (単位:万円)
70歳以上の在職老齢年金 〜平成19年4月から実施〜
平成19年4月以降は、60歳代後半の在職老齢年金のしくみが、70歳以上の被用者にも適用拡大されることになりました。ただし、60歳台後半の場合とは異なり、70歳以上の被用者からの保険料は徴収しません。
(1) 60歳台後半の在職老齢年金制度が、70歳以降の在職受給者にも適用されます。
(2) 支給停止額の計算は、60歳台後半の被保険者を対象とした在職老齢年金制度のしくみと同じです。
(3) 厚生年金保険の適用事業所の事業主には、70歳以上の人の年金の調整に必要な報酬および賞与に関する届出義務が課されることになります。
なお、この在職老齢年金による調整は、施行日(平成19年4月1日)において70歳以上の者(昭和12年4月1日以前生れの者)には適用されません。
※ 70歳以上被用者に関する届出書類
○対象者を新たに雇用したとき*1や、70歳に到達し引き続き雇用するとき*2は
「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」(5日以内)
○対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったときは
「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」
(月変届は速やかに、賞与支払届は5日以内)
○7月1日に対象者を雇用しているときは
「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」(毎年7月1日から10日まで)
○対象者が育児休業等を終えて職場復帰し、報酬に変動があったときは
「厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届」
(速やかに)
○対象者が退職することとなったとき*3は
「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」(5日以内)
○対象者が2ヵ所以上の事業所に勤務することとなったときは
「厚生年金保険70歳以上被用者 所属選択・二以上事業所勤務届」
(10日以内*4)
*1)健康保険被保険者資格取得届も同時に提出
*2)厚生年金保険被保険者資格喪失届も同時に提出
*3)健康保険被保険者資格喪失届も同時に提出
*4)被用者の方が、選択した事業所を管轄する年金保険事務所に提出