遺族厚生年金が受けられる条件(58条)

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次のいずれかに該当する場合に、その者の死亡の当時、その死亡した者によって生計を維持されていたその者の遺族に支給する。

1.短期要件の者の死亡
@被保険者が死亡したとき。(行方不明となつた者も含む。)
A厚生年金保険の被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年以内に死亡したとき。
B障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。

2.長期要件の者の死亡
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金を受けるに必要な資格期間を満たしている者が死亡したとき。

●保険料納付要件(原則)
短期要件@A該当者の場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要。
●保険料納付要件の特例 (昭60年改正法附則64U)
平成28年4月1日前の死亡者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ、保険料納付要件の原則を満たしていない場合であってもよいこととされいる。
ただし、初診日において65歳以上の場合は除かれます。
※年金額を計算するうえでの留意点
短期要件該当者と長期要件該当者では、年金額を計算する場合の被保険者期間の月数や給付乗率の特別措置の取扱が異なります。

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲(59条)

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時、その死亡した者によって生計を維持されていた配偶者(妻又は夫)、子、父母、孫又は祖父母です。
ただし、この遺族の範囲に該当する者であっても、妻以外の遺族については受けるための年齢等の条件があります。
さらに、遺族の範囲に該当した場合であっても、受けるための順位が定められており、先順位の者がいる場合には、後順位の者は遺族厚生年金を受けることができません。

●遺族厚生年金の受給権者の順位
1 配偶者・子  ⇒  2 父・母 ⇒  3 孫 ⇒  4 祖父・祖母
(注)第1順位である配偶者・子が受給権者の場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族となりますが、次のように先順位者が年金の支給を受けることができる場合には、後順位者の年金は支給停止となります。
◎配偶者・子の順位
1 子のある妻  ⇒  2 子 ⇒  3 子のない妻孫 ⇒ 4 夫

●生計維持
「死亡した者によって生計を維持されていた」生計維持の基準は、被保険者等の死亡当時その者と生計を同じくしていて(生計同一)、年間収入850万円以上を死亡時及び将来(おおむね5年間)にわたって得られないと見込まれる者が該当します。

(1)配偶者・子(第1順位)
@子のある妻の場合(第1順位の第1順位)
年齢に関係なく、次のAの要件を満たしている子と生計を同じくしているときに支給される。
なお、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁の者)も含みます。
A子の場合(第1順位の第2順位)
次のいずれかに該当した時に支給される。
ア.死亡したときに18歳到達年度の末日までの者
イ.20歳未満で重い障害の状態(障害等級1級又は2級)の者
ただし、いずれも結婚しているときは支給を受ける遺族とはなりません。 また、死亡の当時、胎児であった子も含まれるが、この胎児が出生したとき(将来に向かってのみ)に遺族といなされます。
B子のない妻の場合(第1順位の第3順位)
年齢に関係なく支給されます。なお、事実婚姻関係の者も含みます。
C夫(第1順位の第4順位)
年齢が55歳以上であるときに受けることができます。ただし、支給開始年齢は60歳からとなります。なお、事実婚姻関係の者も含みます。
(2)父母(第2順位)
夫の場合と同じ。(55歳以上、60歳支給開始)
(3)孫(第3順位)
子の場合と同じ(18歳到達年度の末日までの者(1級又は「2級の障害状態の者は20歳未満)で婚姻をしていない者。
(4)祖父母(第4順位)
夫の場合と同じ。(55歳以上、60歳支給開始)

遺族厚生年金の額(60条)

中高齢の寡婦加算(62条)

経過的寡婦加算(昭60年改正法附則73)

遺族厚生年金の室権(支給期間)(63条)

遺族厚生年金の支給停止(66条)

遺族厚生年金の計算例

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