年金と税金

課税方法

公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。

(1) 国民年金法、厚生年金保険、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 外国の法令に基づく保険又共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

※ 障害年金、遺族年金には、所得税も住民税もかかりません。

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢により次のように定められています。下記速算表の該当箇所において、(a)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。

● 公的年金等に係る雑所得の速算表 (平成17年分以後)

受給者
の年齢
(a) 公的年金等の収入金額の合計額(b) 割合(c) 控除額
65歳未満 公的年金等の収入金額の合計額が70万円までの場合は所得金額はゼロとなります。
     70万円超 130万円未満100%  70万円
   130万円超 410万円未満75%  37.5万円
   410万円超 770万円未満85%  78.5万円
   770万円以上95%  155.5万円
65歳以上 公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合は所得金額はゼロとなります。
   120万円超 330万円未満100%  120万円
   330万円超 410万円未満75%  37.5万円
   410万円超 770万円未満85%  78.5万円
   770万円以上95%  155.5万円

※ 受給者の年齢は、その年の12月31日現在。
※ 平成21年分の所得税については、65歳未満とは昭和20年1月2日以後に生まれた方、65歳以上とは昭和20年1月1日以前に生まれた方になります。
※ 公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なり、公的年金等の収入金額が330万円未満の場合、年齢が65歳以上の方は65歳未満の方より控除額が多くなっています。

計算例

年金収入のみの場合の控除対象配偶者ありの計算例です。
年金収入が330万円未満の場合、65歳になると控除額が少し増えますので所得税が3,750円安くなっています。所得税の他に住民税がかかりますが年金生活者の所得税はそれほど高いと思いません。

         年金収入 300万円        年金収入 400万円
    65歳未満   65歳以上   65歳未満   65歳以上
  雑所得・公的年金等 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000
  公的年金等の控除額 1,125,000 1,200,000 1,375,000 1,375,000
  所得金額 1,875,000 1,800,000 2,625,000 2,625,000
  医療費控除 0 0 0 0
  社会保険料控除 280,000 280,000 280,000 280,000
  生命保険料控除 50,000 50,000 50,000 50,000
  配偶者控除 380,000 380,000 380,000 380,000
  配偶者特別控除 0 0 0 0
  扶養控除 0 0 0 0
  基礎控除 380,000 380,000 380,000 380,000
  合計 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000
  課税される所得金額 785,000 710,000 1,535,000 1,535,000
  所得税 39,250 35,500 76,750 76,750

公的年金等からの源泉徴収

公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5%を乗じた金額が源泉徴収されます。

税額の精算方法

公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額があるときには、確定申告で精算することになります。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

国内において公的年金等の支払を受ける居住者は、原則として、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。ただし、次に掲げるいわゆる3階建部分の年金の受給者については、この申告書を提出することはできません。

● 確定給付企業年金法、確定拠出年金法、適格退職年金契約による年金
● 過去の勤務により会社から支払われる年金

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