国民年金 第1号被保険者に対する独自給付

国民年金には第1号被保険者に対する独自の給付として次の4種類の給付があります。

1 付加年金・・・老齢基礎年金の上乗せ年金

2 寡婦年金・・・夫を亡くした妻が60歳から65歳まで有期年金の受給

3 死亡一時金・・年金を受給することなく死亡した方の遺族に支給

4 脱退一時金・・短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給

1 付加年金

@ 受給要件
付加年金は、付加保険料(月額400円)納付済期間がある人が、老齢基礎年金の受給権を取得した時に老齢基礎年金と併せて支給されます。

A 年金額
付加年金の年金額=200円×付加保険料納付済期間の月数
 (注)付加年金については、物価スライドは適用されません。

B 支給期間等
♦ 付加年金は、原則として65歳に達した月の翌月から死亡月まで老齢基礎年金と併せて支給されます。
♦ 支給の繰上げや繰下げの老齢基礎年金を受給するときは、付加年金も併せて受給することになります。この場合、付加年金額も老齢基礎年金と同じ率で減額または増額されます。

C 計算例(50歳から60歳まで10年間付加保険料を支払った場合
♦ 付加保険料=月額400円×12ヵ月×10年=48,000円
♦ 付加年金額=年額200円×12ヵ月×10年=24,000円

        付加保険料10年   48,000円     付加年金 24,000円(年額)
           
        国民年金保険料       基礎年金    
           
20歳                           50歳             60歳 65歳            

★保険料は月額400円と安く受給後2年間で元が取れます。夫が定年退職後、60歳まで国民年金を支払うことになった専業主婦が少しでも年金額を増やすため考えては如何でしょうか。(国民年金基金との併用は不可です。)

2 寡婦年金

3 死亡一時金

4 脱退一時金


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