老齢基礎年金の受給資格要件の原則と特例 (法附則9・60改正法附則8・法27)
老齢基礎年金の受給資格期間の原則は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年(300月)以上必要です、この期間が25年(300月)に満たない者の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を合わせて25年(300月)以上ある場合には、老齢基礎年金を受給することができます。
なお、この合算対象期間は、受給資格期間としての期間に算入しますが、年金額算定の対象期間とならない期間、いわゆる「カラ期間」のことをいいます。
合算対象期間 「カラ期間」
合算対象期間とは、国民年金に任意加入しなかった期間、被保険者から除かれていた者や基礎年金拠出金の対象とならなかった期間のことです。
大きく3種類に区分することができます。
@任意加入
A現在は
B被用者年金制度
また、基礎年金導入制度の導入後(昭和61年4月以降)と導入前(昭和61年3月以前)の期間で見た場合、次のように整理されます。
● 昭和61年4月以降の期間(基礎年金導入制度の導入後)
@任意加入しなかった期間
例1)日本人で20歳以上60歳未満の間に
例2)昭和61年
A被用者年金
例1)厚生年金
● 昭和61年3月以前の期間(基礎年金導入制度の導入前)
@国民年金に任意加入しなかった期間
例1)
主な合算対象期間「カラ期間」の早見表