年金制度の導入
♦ 昭和36年(1961年)4月から国民年金法の適用(拠出制年金の適用および保険料の徴収)が開始され、国民皆年金制度が確立されました。
♦ 昭和61年(1986年)4月から基礎年金制度(全国民共通の年金制度)が導入され、現行の年金制度の骨格ができました。
年金制度の体系
♦ 公的年金制度は、全国民(20歳以上60歳未満)が加入し、
@ 基礎的給付を行う国民年金(基礎年金)<1階部分>と、
A これに上乗せして報酬比例の年金を支給するサラリーマン、公務員等の被用者の厚生年金および共済年金<2階部分>から構成されています。
♦ 自営業者等に対する基礎年金の上乗せとして国民年金基金制度があり、
♦ 厚生年金の上乗せとして厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度(DB)および確定拠出年金制度(DC)があります<3階部分>。
年金制度の体系
(出所 社会保険庁)
公的年金の意義・役割
♦ 公的年金は、世代間扶養(世代と世代の支え合い)の仕組み(いわば、親孝行(仕送り)の社会化)であり、賦課方式による財政運営が行われています。
♦ 世代間扶養の長所としては、
@ 生活水準の変化(賃金、物価の変動)や老後の長さなど予測のつかないリスクに備えることが可能であること(経済の変動にも強く、老後をずっと支える終身の年金です)、
A 国の責任で行われる所得移転の仕組みであるため崩壊しないこと、
B 老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金もあること、などです。
♦ 一方で、世代間扶養の弱点としては、少子化や高齢化といった人口構造の変化があり、支える世代の給付の見直しが必要となります。
♦ 近年の急激な少子高齢化社会の到来に伴い平成16年法改正によりマクロ経済スライドによる給付水準の調整が行われことになりました。
年金給付の概要
♦ 原則として20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金(基礎年金)制度に加入し、資格期間(保険料納付済期間等)が25年以上ある方が65歳から老齢基礎年金が支給されます。
被保険者が障害者になった場合には障害基礎年金が、死亡した場合には遺族に対して遺族基礎年金が支給されます。
♦ これに加え、被用者には厚生年金法が適用され、1階部分の基礎年金に加えて、2階部分の老齢(障害・遺族)厚生年金が支給されます。
公務員等の場合には、老齢(障害・遺族)共済年金が支給されます。
| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | ||
| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
保険料負担
保険料、国庫負担は次のとおりです。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
| 対象者 | 20歳以上60歳未満の | サラリーマン、公務員等 | サラリーマン、公務員等 |
| 自営業者、農業者等 | に扶養される配偶者 | ||
| 国民年金保険料 | 厚生年金保険料率 | ・本人は保険料負担なし | |
| 保険料 | 14,660円(2009年度) | 15.704%(2009年9月〜) | ・配偶者の加入している |
| 年金の保険者が負担 | |||
| 国庫負担 | 基礎年金の国庫負担割合は、2009年度より、1/3から1/2へ引上げ | ||
法の目的 (第1条)
♦ 国民年金法
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
♦ 厚生年金法
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
♦ 憲法25条2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。