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↑外国人雇用のVISA |
<外国人を雇用する際の注意点> |
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◎外国人側への確認
@適正な在留資格を持っているか
A在留期間が過ぎていないか
を確認する必要があります。
@まず在留資格を確認しましょう
旅券(パスポート)、外国人登録証明書を確認してください。
在留資格には全27種類あり、以下の3種類に分類されています。
ア)在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかである
→どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません
イ)在留資格が「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」のいずれかである
→在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。
ウ)在留資格が「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」のいずれかである
→原則として仕事をできなません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
*資格外活動許可を取ることができるのは基本的に「留学」「就学」「家族滞在」の人です。
*どんな仕事でもできるわけではなく
・1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)
・アルバイト先が風俗営業でないこと
が条件です。
なぜ在留資格はこのように分かれているのでしょうか。
日本はどのような外国人でも受け入れているわけではありません。高度な技術を持った外国人のみを受け入れ、単純労働しかできない外国人を受け入れないようにしています。
したがって、在留する外国人の在留資格を27種類に細かく分類し、就労の在留資格に関しては、その仕事以外しないように規制しているのです。
上記イ)の在留資格の範囲内の仕事しかできないとはどういうことでしょうか
例えば在留資格が「人文知識・国際業務」だとすると
→仕事内容は
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
に限定されています。
わかりにくいですが、簡単に言うと「翻訳、通訳、語学の指導、国際業務」などが該当すると言えるでしょう。
A在留期間が過ぎていないかはどうやって確認できますか。
旅券(パスポート)、外国人登録証明書等により在留期間が確認できます。
その外国人が日本に入国した日、在留期間(いつまで日本にいることができるか)が確認できます。在留期間が過ぎていた場合、その外国人は不法滞在となり、退去強制の対象となります。せっかく雇用契約を交わしても不法滞在であればいつ警察に捕まって仕事ができなくなるかわかりません。
安定的な労働力を確保したい事業主としては
・不法滞在の外国人を雇っていたという罪
・労働力がいきなり無くなる
という二重苦にさらされてしまいます。ご注意ください。
万一不法滞在者を雇用したり、不法就労をさせた場合、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2)。ご注意ください。
B事業者の側が注意することとは
ア)雇用契約書の締結
賃金、労働時間、労働期間等適正な労働条件を明示した契約書を交付し、税金、雇用保険料について外国人労働者が理解できるよう説明する。
*退職の際、残業手当てなどについてもめるケースが増えているようです。一般的に外国の方の方が主張するところはしっかり主張しますので、残業、休暇、労働時間など、あらかじめきちんと説明し、契約を交わした方が後々のトラブルを防ぐことができます。
イ)労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入させる。
外国人だからと言って労働法は日本人と同じく適用されます。
きちんと雇用保険に入っていれば、外国人の方も失業手当をもらえる場合がありますし、年金保険には脱退一時金制度があり、年金を6ヶ月以上納めていた外国人の方は、出国2年以内に請求すれば納付年数によって金額が受給できます。
外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようです。しかし、任意加入ではないので、対象となる場合には加入しなければなりません。
ウ)外国人雇用届けを出す
外国人雇用届けとは、2007年10月1日より施行された改正雇用対策法により義務づけられています。
@外国人の雇用、離職に際し、氏名、在留資格、在留期限を 公共職業安定所長に届出
A外国人の雇用管理の改善、再就職援助が努力義務
になりました。
@は雇用保険に加入していれば採用は翌月10日まで。離職は離職翌日から10日以内。 雇用保険に加入していなければ、採用、離職ともに翌月末日まで
に届出が必要です。
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<海外にいる外国人を日本に呼び寄せて採用したいが、手続きは?> |
2通りの方法があり、比較的短期でできるAが一般的です。
@海外の在外公館に外国人本人がビザ発給申請を行い、ビザを受けてから入国する方法
*在外公館から日本の雇用主へ雇用の意思を確認するので時間がかかります。
A日本で雇用主が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
・交付を受けたら外国人に送付、それをもって外国人が在外公館(外国の大使館)にビザ申請し来日する方法
*在外公館で処理できるため、認定証明書を添付すればビザは1週間程度でもらえます。その日にもらえるというところもあれば、中国のように、3週間ほどかかるところもあるようです。
認定証明書の交付申請に必要な書類は概ね以下のとおりです。
・雇用契約書
・会社案内、登記簿謄本
・会社の決算書
・外国人の履歴書
・外国人の写真2枚(4cmx3cm)
・外国人の卒業証明書、職歴証明書等
・外国人のパスポートコピー
・外国人が単純労働でないか
・会社のその外国人を雇う規模があるか
が審査されます。 |
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<外国人を通訳として雇用しようとしたら、在留資格が「短期滞在」であった。在留資格の変更は可能か?> |
↑外国人雇用のVISA |
「短期滞在」では働くことはできませんし、「短期滞在」から就労への変更はできません。日本の雇用主が「人文・国際」等の認定証明書を申請し、許可が出てから、外国人の本国の在外公館にその認定証明書を添付の上、ビザ申請をし、発給を受けて入国すると良いでしょう。 |
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<どういう仕事であれば外国人を雇うことができるのか。> |
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単純労働(ウェイトレスや建設労働者)ができるのは
@資格外活動許可を持っている外国人
Aどのような仕事に就くことも可能な人
(在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の人))
に限られます。
@の人は仕事は何でもできますが、時間は制限があり、週28時間以内の仕事しかできません。
しかし、正社員あるいは週28時間以上働かせたいとなると単純労働ではVISAを得ることができません。何故なら日本はスキルの高い外国人は受入に積極的ですが、単純労働者の受入は認めていないからです。(日本だけではありません。諸外国も一定の受入条件を自由に定めています。)
スキルの高い外国人とは
@通訳、翻訳などその国の人でなければできないスキルのある人
A大卒で大学で選択した科目と関連ある仕事につく人
B10年以上の実務経験のあるコックさん
などです。
*よくこの人はとても良い人だし、よく働くからVISAを取ってあげたい、という相談を受けますが、よく働くだけではVISAは取れず、ある一定以上のスキルがないといけない、ということです。 |
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<「留学」在留資格をもつ外国人をアルバイトとして雇いたいが、可能か?> |
その外国人の方は資格外活動の許可を受けていますか?。受けていれば、可能です。「資格外活動許可書」で確認してください。また、以下2つの条件を満たすことが必要です。
・1週間28時間以内(長い休暇は除く)
・アルバイト先が風俗営業でないこと
万一不法就労をさせた場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。(入管法第73条の2) |
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<「家族滞在」の在留資格を持つ外国人をパートとして雇いたいが、可能か?> |
雇用先が決まっていなくても「資格外活動許可」申請をすることが可能です。
・1週間28時間以内
・アルバイト先が風俗営業でないこと
の条件があります。 |
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<外国人を看護師として病院で働かせることは可能か>**2006年3月30日より改定 |
A:@看護師として日本人が受ける報酬と同等額異常の報酬があること
A日本の看護師免許があること。
B看護師免許を受けた後7年以内、研修として業務を行うこと
を条件に働くことができます。 |
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<行政書士に頼むメリットとは |
↑外国人雇用のVISA |
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。
これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。
入国管理局に本人、又は会社関係者が出向き、申請すると交通時間、待ち時間含めて殆ど半日仕事になります。なかなか休みがとれない人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができます。
また、行政書士は
@官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
A権利義務又は事実証明に関する書類の作成
B@Aにつき相談に応じること
ができます。(行政書士法、第1条の3)
したがって、外国人のVISA相談だけでなく、新規事業の許認可申請、株主総会の議事録作成、雇用契約書をはじめとする諸契約書の作成などができます。
また昨今は社会的責任としてのコンプライアンスはもちろん、コンプライアンス体制が整っていなければ取引ができないという会社も大企業を中心にあります。
コンプライアンスの書類って何を作ればよいのか?などの相談とそれに伴う書類作成等
ご相談ください。
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